FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |
★2002年1月28日(月)号★ | |
■■―今週のことば―■■ * 入 世(ルウシェ) * 中国がWTO(世界貿易機関)へ加盟したことを表す中国の流行語。もともと WTO加盟への期待を込めた言葉で「国際経済に参加する」という意味も含 まれている。 |
|
◆◇◆ 労働相談 過半数がリストラ関連 ◆◇◆ ** 3ヵ月で12万件の労働相談 ** 企業経営が厳しい状況が続いて、解雇や労働条件の引下げ、退職勧奨などに ついて個々の従業員と経営者との間のトラブルが増えています。このため、 昨年10月に個別労働紛争解決促進法が施行され、全国の労働局で助言・指導、 紛争調整委員会によるあっせんなどの紛争解決援助が開始されています。 厚生労働省のまとめでは、昨年12月末までの3ヵ月間で、全国250ヵ所 の相談コーナーに寄せられた相談が約12万件に上りました。このうち、労働関係 法の違反を伴わない、解雇や労働条件の引下げなどの民事上のトラブルが 約2万件ありました。 * * ** 安易なリストラはトラブルの元 ** ** 民事上のトラブルの相談内容は、普通解雇や整理解雇、労働条件の引下げな どリストラに関連するものが5割を占めました。いじめ・嫌がらせ、セクハラなどの 相談もありました。この相談者は、従業員が82%、経営者が12%、 その他6%です。 事案をみると、例えば事業縮小や業績悪化に伴う整理解雇のケースで、解雇 予告手当を払うなど労基法上問題はないのに、突然解雇されたことなどに対し て納得がいかない、精神的苦痛に対して補償が欲しいなどの相談が目立ちます。 このようなことから、従業員とのトラブル回避のため、解雇や労働条件を引き 下げる場合は、労基法を守ることは当然ですが、会社側の解雇等の理由・事 情をよく説明し、従業員に納得してもらう努力をすることが必要です。労基法 を守っているからと解雇等を強行することが、トラブルの元になることも少なく ありません。 |
|
◆◇◆ 同族会社 家族役員の報酬について ◆◇◆ 同族会社では、経営者の家族が役員になっているケースが多く、税務当局か らは"ペーパー役員"と見られることもあるようです。 家族役員については、本人が役員として自覚し、報酬の管理状況を把握して いて、極端に高額な報酬でなければ問題はないとされています。ただし一方で、 定款や株主総会の議事録を整えるなど「形式基準」も必要となります。 なお、役員報酬は不相当に高額の報酬は損金として認められません。そこで、 過大かどうかは「形式基準」と役員の職務内容、会社の収益状況、従業員給 与の支給状況、同種同規模の他社の支給状況等「実質基準」を総合的に判断し て判定します。 |
|
◆◇◆ 馴染みの店に行かなくなった理由は ◆◇◆ |
FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |