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★2002年2月4日(月)号★
■■―今週のことば―■■ * ユビキタス *

 あらゆるものがネット接続機能を備え、いつでも、いかなる状況でもサービ
スを利用できる環境を指す。ラテン語で「至るところに、同時に存在する」と
いう意味。
◆◇◆ 譲渡所得アラカルト ◆◇◆

** 目立つゴルフ会員権での不正 **

 平成13年分の確定申告が近づいてきましたが、国税庁がこのほどまとめた
昨年3月までの1年間の譲渡所得の調査では、バブル崩壊以降の地価の下落が
影響して、申告漏れ件数・所得は減少しています。しかし、架空の譲渡損失や
保証債務、各種特例の不正適用といった典型的な不正は相変わらず跡を絶たな
いようです。
 特に最近、ゴルフ会員権の譲渡は給与所得や事業所得などと損益通算できる
ため、預託金の返還を譲渡損失としたり、架空の譲渡を行い譲渡損失があった
として還付申告をしているケースが多かったことが報告されています。

** 他の所得とは損益通算できない株式 **

 ところで、譲渡所得には、総合課税となる所得と分離課税となる所得があり
ます。総合課税となるのは、土地・建物・有価証券以外の資産、つまり借家権
やゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得です。土地・建物の譲渡による所
得は分離課税となります。
 株式等の譲渡による所得については、事業所得、譲渡所得または雑所得とし
て分離課税されます。また、昨年10月から1年超の長期所有上場株式の譲渡
益から100万円を特別控除する措置が実施されています。
 なお、申告分離課税の株式の譲渡によって生じた赤字の金額は、他の株式の
譲渡による黒字の金額から控除できますが、控除し切れなかった赤字の金額は
、他の各種所得から控除することはできませんし、原則、翌年に繰り越すこと
もできませんので注意が必要です。
◆◇◆ 株式譲渡益課税の「申告不要制度」 ◆◇◆

 本年末で株式を譲渡した場合の「源泉分離課税制度」が廃止されます。この
納税手続きが簡単な制度が廃止されると投資家の株式離れが懸念されるので、
新たに平成15年から「申告不要制度」が創設されることになりました。
 この制度は投資家が証券会社に特定の口座を開設し、証券会社はこの口座を
通じた取引を記録・管理し、譲渡益があった場合には税額を月ごとに源泉徴収
する方式です。しかし、徴収されるのは所得税だけで、住民税は市町村が証券
会社から年間の取引記録を受取り、個人向けに納税通知書を発行して課税する
ことになりそうです。利便性を考えて創設した制度の繁雑化は避けられません

◆◇◆ 2月のチェックポイント ◆◇◆

※贈与税の申告は2月1日から、所得税の確定申告・個人事業者の消費税確定
 申告は18日(月)から始まります。なお今年から、確定申告書の用紙がA4サイズ
 になり、A、Bの2種類に統合されるなど大幅に変わります。

※3月決算法人は、今月中に仮締めを行い決算対策を行います。また、新事業
 年度の営業計画を立案するための資料作りをしておきます。

※年度末にかけて金融機関の貸し渋りが考えられるので、資金繰りの再確認を
 しておきます。


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