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★2002年2月12日(火)号★ | |
■■―今週のことば―■■ * 法定外目的税 * 税法で定められた住民税、固定資産税など以外に、自治体が独自に条例で課 税し、特定の目的の財源に充てる税。産業廃棄物税、ホテル税、レジ袋税、遊 魚税などがある。 |
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◆◇◆ 事業経営とペイオフ解禁 ◆◇◆ 4月から定期預金などがペイオフの対象となり、金融機関が破綻した場合は 元本1千万円とその利息が保護の対象となりますが、清算価値に応じた相当額 が払い戻されるので、1千万円を超える預金が全額カットされることはまずあ りません。なお、普通預金や当座預金は来年3月までは全額保護されます。 ** 借入金がある場合は相殺できるのか ** 銀行は昨年9月までに全銀行が、信金・信組は今年3月までに全部が「相殺 規定」を設けることになっています。金融庁は、預金と借入金を相殺できるこ とを明示した取引約定を設け、通知するよう指導していますが、どの程度対応 しているか不明な点があります。借入金について取引約定書がなければ、金融 機関でご確認下さい。 ** 個人事業者の預金名義は注意 ** 個人事業者の場合は事業用預金とプライベートな預金が合算されて、1預金 者とされます。なお、法人の場合は法人の代表者名義と個人名義の預金は名寄 せされず、別預金者扱いとなります。 ** 破綻した場合、預金はすぐに引き出せない ** 万一金融機関が破綻した場合は、1千万円未満の預金でも名寄せ作業に時間 がかかるので、すぐ払い戻すことはできません。当面必要な資金は分散してお いた方がよいでしょう。 ** 預金保全か、融資確保か ** 事業を行う上で金融機関との付き合いは欠かせません。預金保全と融資確保 のどちらを優先すべきかは、個々の企業の事情や金融機関との関係などで異な りますが、資金繰りに対する悪影響を軽減することを目的に検討することも大切です。 ※個々の事例は、取引金融機関にご相談下さい。 |
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◆◇◆ 医療費控除は今から準備 ◆◇◆ 医療費控除を受けるには、今から領収書や通院記録(電車やバス代は日付と 金額のメモでも可)を準備しておくことが節税につながります。 医療費控除の対象は、医師等による診療・治療の費用、入院患者の食事代、 あんま・指圧師などによる施術費、風邪や下痢の治療の為の市販薬、通院の交 通費、医師の送迎費、検査の結果異常がみつかり通院加療した場合の人間ドッ ク代などが対象となりますが、健康維持が目的のビタミン剤やトローチなどは 対象外です。 なお、生計を一にする家族の中では、一番所得の高い人がまとめて控除を受 けるとお得です。 |
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◆◇◆ 社長の平均年齢は57歳9ヵ月 ◆◇◆ |
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