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★2002年3月18日(月)号★ | |
■■―今週のことば―■■ * ホットスポット * 空港や駅、飲食店等で無線通信技術(主に無線LAN)を使ってインターネ ットへのアクセスを提供する場所の総称。集客や顧客満足度向上の手段として 期待されている。 |
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◆◇◆ 「催告」で債権を守る! ◆◇◆ ** 時効の中断など法律上の効果 ** 景気の回復が思わしくなく、「取引先に多額の売掛金があるのに、何度催促 しても一向に支払ってくれない」といった事態が起こることも少なくありませ ん。そのような時は、書面で正式に請求すれば色々な法律上の効果が生まれて、 債権を守ることができます。 債権者が債務者に対して債務の履行を請求することを「催告」といいます。 その法律上の効果としては、時効の中断、遅延損害金の支払義務の発生、契約 解除権の発生などがあります。例えば、売掛金などの消滅時効(通常は2年) が近い場合には、取引先に催告し、その後6ヵ月以内に法的手続をとることで 消滅時効が中断できます。 ** 催告書は内容証明郵便が効果的 ** 催告書の記載事項に特に規定はありません。契約成立日時、契約内容など債務 の発生原因や金額を特定し、その債務の履行を求めればいいのです。 催告書の書き方で注意が必要なのは、支払期限が来ている債権について、 不用意に「○年○月○日までにお支払ください」と書くと、その日まで支払が猶予 されたととられかねません。このような時は、「既に支払期限を経過しているので、 ○年○月○日までに支払期限の翌日から支払日までの遅延損害金を添えて お支払いください」と書くべきです。 また、催告書は、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に送付するのが効果的 です。いつ支払の催告をしたかの証拠が残り、督促の強い意思を相手方に示すこと で、心理的に相手方の任意の支払を促すという効果があります。 |
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◆◇◆ 確定申告の間違いに気付いた時は ◆◇◆ *税額を多く申告していた場合……1年以内であれば「更正の請求」ができ請求 内容が認められれば、納め過ぎの税金が還付されます。 *税額を少なく申告していた……自主的に「修正申告」をすれば加算税はかか りませんが、調査などで税務署の指摘を受けてから、修正申告をすれば10% の過少申告加算税がかかります。 *確定申告を忘れていたとき……自主的に「期限後申告」をすれば無申告加算 税は5%で済みますが、税務署の指摘を受けた後では15%の加算税が課せら れます。 なお、修正申告・期限後申告は、ともに延滞税がかかります。 |
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◆◇◆ 創業支援の新融資制度 ◆◇◆ |
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