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★2002年3月18日(月)号★
■■―今週のことば―■■ * ホットスポット *

 空港や駅、飲食店等で無線通信技術(主に無線LAN)を使ってインターネ
ットへのアクセスを提供する場所の総称。集客や顧客満足度向上の手段として
期待されている。
◆◇◆ 「催告」で債権を守る! ◆◇◆

** 時効の中断など法律上の効果 **

 景気の回復が思わしくなく、「取引先に多額の売掛金があるのに、何度催促
しても一向に支払ってくれない」といった事態が起こることも少なくありませ
ん。そのような時は、書面で正式に請求すれば色々な法律上の効果が生まれて、
債権を守ることができます。
 債権者が債務者に対して債務の履行を請求することを「催告」といいます。
その法律上の効果としては、時効の中断、遅延損害金の支払義務の発生、契約
解除権の発生などがあります。例えば、売掛金などの消滅時効(通常は2年)
が近い場合には、取引先に催告し、その後6ヵ月以内に法的手続をとることで
消滅時効が中断できます。

** 催告書は内容証明郵便が効果的 **

 催告書の記載事項に特に規定はありません。契約成立日時、契約内容など債務
の発生原因や金額を特定し、その債務の履行を求めればいいのです。
 催告書の書き方で注意が必要なのは、支払期限が来ている債権について、
不用意に「○年○月○日までにお支払ください」と書くと、その日まで支払が猶予
されたととられかねません。このような時は、「既に支払期限を経過しているので、
○年○月○日までに支払期限の翌日から支払日までの遅延損害金を添えて
お支払いください」と書くべきです。
 また、催告書は、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に送付するのが効果的
です。いつ支払の催告をしたかの証拠が残り、督促の強い意思を相手方に示すこと
で、心理的に相手方の任意の支払を促すという効果があります。
◆◇◆ 確定申告の間違いに気付いた時は ◆◇◆

*税額を多く申告していた場合……1年以内であれば「更正の請求」ができ請求
内容が認められれば、納め過ぎの税金が還付されます。

*税額を少なく申告していた……自主的に「修正申告」をすれば加算税はかか
りませんが、調査などで税務署の指摘を受けてから、修正申告をすれば10%
の過少申告加算税がかかります。

*確定申告を忘れていたとき……自主的に「期限後申告」をすれば無申告加算
税は5%で済みますが、税務署の指摘を受けた後では15%の加算税が課せら
れます。

 なお、修正申告・期限後申告は、ともに延滞税がかかります。

◆◇◆ 創業支援の新融資制度 ◆◇◆

 経済産業省は、開業前か開業後2年以内の創業者を対象に、旧制度より限度額
を引き上げ、要件を緩和した「新創業融資制度」が始まりました。
 この制度は、国民生活金融公庫にビジネスプラン等を提出し審査に通れば、
無担保・無保証で550万円を上限に融資を受けられます。同公庫の一般的な審査
基準に準じた要件に緩和されていますが、金利は同公庫基準に1%上乗せとなって
います。
 なお、既存企業が新規事業進出のため、別会社を設立する時にも利用できます。


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