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★2002年4月22日(月)★ | |
■■―休刊のお知らせ―■■ 次週4月30日号は休刊とさせていただき、次回は5月7日(火)号となります。 |
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◆◇◆ 若者のトライアル雇用に5万円支給 ◆◇◆ ** 若年失業者の早期就職支援 ** 今年3月卒業の高校生の就職内定率は1月末時点で75.7%と過去最低の 数字だったことから、多くの未就職卒業者が出るおそれがあります。 このため、厚生労働省では、学校と連携して、未就職者のハローワークへの 登録を呼び掛け、未就職失業者が早期に就職できるように、各登録者のニーズ を踏まえた個別の支援方針を策定するなどの緊急支援事業を4月から実施して います。 その一環として注目されているのが、昨年12月からすでに実施されている 「試行雇用」の活用です。 ** 教育訓練にも6万円まで支給 ** これは、登録した未就職卒業者を始め早期離転職者やフリーターまで含めた 若年失業者が大量に発生していることから、これらの若年失業者を短期間の試行 雇用(トライアル雇用)として受け入れる企業を支援し、その後の常用雇用 への移行を図ろうというものです。 具体的な内容は、1.学卒未就職者等の若年失業者を企業がトライアル雇用 した場合、その企業に対し1人1ヵ月につき5万円を最大3ヵ月分支給する、 2.受入企業が、トライアル雇用期間中に、専修学校等の教育訓練機関に委託 して、その若年者に対し教育訓練を行った場合、それに要した費用を上限6万円 の範囲内で支給するなどです。 若者の失業者が増加している反面、厳しい経営環境の中で企業は若い人材を 求めているところもあります。補助を受けながら、若者が自社に合うかどうか 試せるというこの制度。検討する価値があると思いますが、いかがでしょう。 |
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◆◇◆ 税務署から電話や"お尋ね"があったとき ◆◇◆ 税務署から「税務調査に伺いたい」という電話があった時は、「顧問税理士 と相談してから」と応え、調査官の担当部門と氏名を聞き、すぐ連絡してください。 日程は顧問税理士と企業の間で調整しますが、正当な理由もなく延期すると、 調査の拒否と誤解される恐れがあるので、注意してください。 確定申告が終わって一月余り、税務署では申告書の記載内容の誤りや添付書類 の不足、申告漏れの疑いのあるものに対して、電話や郵便で「申告内容について お尋ね」が来ることがあります。この時期の「お尋ね」は簡易な接触が多いようです が、この場合もすぐ連絡してください。 |
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◆◇◆ ニセ税務署員にご注意!! ◆◇◆ |
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