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★2002年4月22日(月)★
■■―休刊のお知らせ―■■

 次週4月30日号は休刊とさせていただき、次回は5月7日(火)号となります。


◆◇◆ 若者のトライアル雇用に5万円支給 ◆◇◆

** 若年失業者の早期就職支援 **

 今年3月卒業の高校生の就職内定率は1月末時点で75.7%と過去最低の
数字だったことから、多くの未就職卒業者が出るおそれがあります。
 このため、厚生労働省では、学校と連携して、未就職者のハローワークへの
登録を呼び掛け、未就職失業者が早期に就職できるように、各登録者のニーズ
を踏まえた個別の支援方針を策定するなどの緊急支援事業を4月から実施して
います。
 その一環として注目されているのが、昨年12月からすでに実施されている
「試行雇用」の活用です。

** 教育訓練にも6万円まで支給 **

 これは、登録した未就職卒業者を始め早期離転職者やフリーターまで含めた
若年失業者が大量に発生していることから、これらの若年失業者を短期間の試行
雇用(トライアル雇用)として受け入れる企業を支援し、その後の常用雇用
への移行を図ろうというものです。
 具体的な内容は、1.学卒未就職者等の若年失業者を企業がトライアル雇用
した場合、その企業に対し1人1ヵ月につき5万円を最大3ヵ月分支給する、
2.受入企業が、トライアル雇用期間中に、専修学校等の教育訓練機関に委託
して、その若年者に対し教育訓練を行った場合、それに要した費用を上限6万円
の範囲内で支給するなどです。
 若者の失業者が増加している反面、厳しい経営環境の中で企業は若い人材を
求めているところもあります。補助を受けながら、若者が自社に合うかどうか
試せるというこの制度。検討する価値があると思いますが、いかがでしょう。

◆◇◆ 税務署から電話や"お尋ね"があったとき ◆◇◆

 税務署から「税務調査に伺いたい」という電話があった時は、「顧問税理士
と相談してから」と応え、調査官の担当部門と氏名を聞き、すぐ連絡してください。

 日程は顧問税理士と企業の間で調整しますが、正当な理由もなく延期すると、
調査の拒否と誤解される恐れがあるので、注意してください。
 確定申告が終わって一月余り、税務署では申告書の記載内容の誤りや添付書類
の不足、申告漏れの疑いのあるものに対して、電話や郵便で「申告内容について
お尋ね」が来ることがあります。この時期の「お尋ね」は簡易な接触が多いようです
が、この場合もすぐ連絡してください。

◆◇◆ ニセ税務署員にご注意!! ◆◇◆

 税務署員を名乗り個人情報を聞き出そうとしたり、「税務調査に入るので連絡
して」と携帯電話の番号を記入した文書を郵送するなどの事例が増えており、
国税庁では注意を呼びかけています。
 また、「税務署の方から来た」と冊子を購入させたり、「**税務協会」など架空
の名称で専門紙、会報、講習会費などの請求書を郵送し、振り込みを要請する
手口も相変わらず報告されています。
 不審な電話には即答せず、部門・氏名を聞き、折り返し電話をするなどの注意が
必要です。



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