FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |
2002年6月10日(月)号 | |
■■―今週のことば―■■ 減 損 会 計 事業用固定資産の価値が下落した場合、その下落分を損失処理する国際会計基準。05年度から全面導入の見通しとなり、企業の正確な実態が財務諸表に反映される。 |
|
◆◇◆ "税の空洞化"論に疑問符の提言 ◆◇◆ ** 日本総研の所得税改革への提言 ** 税制の抜本改革は、サッチャーやレーガン改革の例があるように社会構造に変革を与えます。わが国でも、政府税調と経済財政諮問会議が6月中に基本方針を決める予定ですが、各経済団体や民間シンクタンクなどが色々な提言を公表しています。 その中で話題となっているのが、日本総研による所得税改革への提言です。そこでは、政府税調が主張する「税の空洞化」論と、諮問会議が掲げる「所得税の最高税率の引下げ」に真っ向から疑問を呈しています。そのうえで、当面10年間で最低限行うべき所得税改革として、配偶者控除など各種控除の廃止・見直しなどの具体策を提言しています。 ** 最高税率の引下げは恩恵が少ない ** 「税制の空洞化」とは、何回にもわたる所得税減税で、就業者のうち約1/4の人が税金を払っていないことを問題として、課税最低限を引き下げて、より多くの人に納税してもらおうというものです。 しかし、提言では、所得税収が少ないのは、非納税者の比率が高いためでなく、 1.給与所得控除や配偶者控除など欧米諸国と比べて手厚い諸控除があるので課税ベースが狭いこと、 2.わが国の場合、欧米諸国と比べて高額所得者の数が少なく、所得水準も相対的に低いことにあると指摘しています。 また、最高税率の引下げについては、 1.引き下げても、その恩恵が国民の1%未満にしか及ばないこと、 2.法人成りなどの合法的な方法によって事実上税負担を軽減することが可能であることなどから、現時点ではあえて行う必然性に乏しいと提言しています。 |
|
◆◇◆ 「みなし役員」認定に注意! ◆◇◆ 同族会社では使用人であっても、株式の一定割合以上を保有し「経営に参画」していれば役員とみなされます。法令上の明確な定義はありませんが、 1.取締役会に出席し経営に関する重要案件の決定に参画、 2.人事、給与の決定の場に参画、 3.主要な取引先や金融機関の選定や重要な契約に決定権を有しているなどが挙げられます。 もし"みなし役員"に認定されると、賞与は損金に算入されず、給与は役員報酬となり過大な場合は損金不算入の適用もあります。例えば、役員でない代表者の妻が経営に参画していれば役員とみなされ、反面、指揮を受け単に労務の提供であれば、多少高い賃金でも問題はないでしょう。 |
|
◆◇◆ パソコンの作業に新ガイドライン ◆◇◆ |
FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |