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2002年8月26日(月)号 | |
■■―今週のことば―■■ 「途中狙い」に注意 金融機関で大金を引き出して帰る途中、外国語で話しかける、大声を出す、目の前で小銭をばらまくなどして、気を取られたスキに現金を持ち逃げする事件が急増中。 |
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◆◇◆ 変わりました証券税制 ◆◇◆ ** 平成15年から申告分離課税に一本化 ** 証券税制については、個人投資家を証券市場に呼び込み活性化させるために、昨年秋の臨時国会で大改正が行われました。 まず、源泉分離選択課税は平成14年12月をもって廃止され、15年1月譲渡分から申告分離課税に一本化されます。これに伴い、同日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率が現行の26%から20%に引き下げられます。 また、改正前は年間の譲渡利益より譲渡損失が上回っても、控除しきれない損失は翌年に繰り越せませんでしたが、15年1月以後の上場株式等の譲渡損は、翌年以降3年間にわたって株式等の譲渡所得から控除できる制度が創設されました。 ** 取得費の特例の創設 ** 申告分離課税は、年間の譲渡損益を算出するために取得費を計算する必要がありますが、相続や何十年も前に取得等した長期保有株式の中には、取得費がよく分からないものも少なくありません。 そこで今回の改正では、13年9月30日以前に取得した上場株式等を15年1月1日から22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択により、取得費を13年10月1日における価額(終値)の80%相当額とする特例が創設されています。 その他、改正法の施行日である13年11月1日から14年末までの間に購入した1000万円までの上場株式等を17年以降3年間のうちに譲渡した場合は、その譲渡益を非課税とする「緊急投資優遇措置」や「100万円特別控除の延長」、証券会社の"特定口座"を通した「申告不要制度」などがあります。 |
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◆◇◆ 社員の入社・退職日と社会保険料 ◆◇◆ 社員の入社日・退職日と社会保険料徴収との関係の基本を確認しておきます。 入社した社員の保険料は、入社した月の分から納付しますが、給与からの徴収は「前月分の保険料」となっています。ですから、1日の入社でも月末に入社しても翌月支給の給与から徴収(事業主も同額負担)します。 退職した社員の保険料は、資格喪失日(退職した日の翌日)の属する月の前月分までとなっていますので、例えば7月30日の退職は、7月支給給与からの徴収までですが、31日は資格喪失日が8月1日となり、8月支給給与からも保険料を徴収します。なお、保険料に日割計算はありません。 |
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◆◇◆ 企業機密の漏えいを防ぐ ◆◇◆ |
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