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2002年9月9日(月)号 | |
■■―今週のことば―■■ 偽装・仮装・隠ぺい 雪印・日本ハム事件。コメ・カキの不当表示、そして東電まで次々に起こる偽装隠ぺい体質。「バレなければ、出来れば内密に」が想像を超えた損失になって返ってくる。 |
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◆◇◆ 中小企業向けに研究開発税制など要望 ◆◇◆ ** 創業支援に欠損金の繰越期間拡充 ** 各省庁の税制改正要望が出揃いましたが、経済産業省や中小企業庁では、景気の低迷、産業の空洞化、資金調達難など厳しい事業環境下における中小企業を支援するため、必要な税制措置を総合的に要望しています。 中小企業庁では、創業支援として、欠損金に係る特例措置(繰越期間・繰戻し還付)の拡充が柱。具体的には、1.創業5年以内の中小企業について、欠損金の繰越期間を7年に拡充、2.試験研究費や開発費が一定以上の中小企業については、欠損金の繰越期間を7年とするとともに、1年間の繰戻し還付を認めるなどを掲げています。 ** IT投資促進税制の創設 ** また、試験研究費に対して税額控除を認める中小企業技術基盤強化税制の税額控除率を15%(現行10%)に、税額控除限度額を法人税額の20%(現行15%)にそれぞれ引き上げるとともに、適用期限の2年間延長を求めています。 一方、経済産業省では、研究開発税制について、試験研究費総額の一定割合(最高10%)の税額控除の創設や、新規に取得した試験研究用設備の即時償却制度の創設などを提案しています。 また、IT投資促進税制の創設を要望していますが、これはソフトウェアを含めたIT投資(自社用のソフト・システムの企画、製作・開発、導入、保守・運用に係る費用、ソフトウェアと一体的に導入するハードウェアの費用)に関し、投資額の10%の税額控除と取得資産の即時償却制度の選択適用を認める制度を創設するというものです。 |
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◆◇◆ 改正健康保険法 総報酬制は来年4月以降 ◆◇◆ 改正健康保険法が成立しました。1.今年10月から老人医療受給対象者が現行の70歳以上から75歳以上に引上げ、2.15年4月以降は「総報酬制」の導入、3.被保険者の自己負担割合が現行の2割から3割に引上げなどが主な改正点です。 「総報酬制」とは、賞与に対しては低率の特別保険料が徴収されていましたが、月収と同様の保険料率になります。対象の上限は月収98万円、賞与200万円(1回につき)で、一般保険料率は8.2%(現行8.5%)になります。 来年4月からは総報酬制の導入により、事業主負担分(法定福利費)が増大する場合があるので、月給と賞与の配分も含めた対策が必要です。 |
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◆◇◆ 金融機関の「ビジネスローン」 ◆◇◆ |
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