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2002年9月17日(火)号
■■―今週のことば―■■  学生起業家選手権

 東京で起業する20歳以上の学生を対象に開催。事業計画発表や経営試験を行い、優秀3者(グループ)に有限会社の設立資金300万円を助成。東京都が全国初の試み。

◆◇◆ 生前贈与の税軽減策の骨格固まる ◆◇◆

** 配偶者特別控除は廃止の方向 **

 政府税調は9月3日、「あるべき税制」の実現に向けた税制改革議論の中間整理を公表しました。今後は、具体的な細部の制度設計を深める議論を行い、11月中ごろを目処に最終答申を出す予定です。
 中間整理の具体的な内容は、まず、個人所得課税の諸控除について、1.配偶者特別控除については、基本的に廃止の方向で見直し、税引き後手取りの逆転現象に対しては所要の配慮措置を検討する、2.特定扶養控除をはじめとする各種割増・加算措置等については、廃止を含め、制度をできる限り簡素化する方向で検討するとされました。

** 贈与者は65歳以上、受贈者は子に限定 **

 消費税については、1.免税事業者の割合を現在の6割強から相当程度減らすべく、現行の免税点制度を大幅に見直す、2.簡易課税制度は、基本的には廃止の方向で検討するとされました。
 また、相続税・贈与税の一体化措置による生前贈与の税負担軽減は、中間整理の目玉といえます。
 その具体案については、1.生前贈与を受けたものについては、選択により、相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額相当額を控除することで、贈与税と相続税との間の清算ができる新制度を導入する、2.制度の適用を受けた生前贈与については、贈与を受けたときに支払う贈与税を軽減する、3.贈与者は65歳以上、受贈者は子である推定相続人など、一定の要件を設ける、4.制度の適用に当たっては、租税回避防止措置など、適正な課税確保措置を設けるとしています。
◆◇◆ 秋祭りへの寄附金の処理は ◆◇◆

 会社が支出した秋祭りへの協賛金は原則として寄附金に該当しますが、商店街などに大々的に社名を貼り出したり、社名入り商品を提供した場合に、それが広告宣伝の効果があると認められる場合は広告宣伝費として処理します。
 また、協賛金の名目であっても、今後の取引を円滑にすることを目的としていれば、事業に関連のある者に対する贈答として交際費になります。
 寄附金は税務調査で争点になりやすく、その寄付の目的が重要になります。
 なお寄附金には、資本金等と所得金額を基礎とした損金算入限度額の計算式が法人税法で定められています。

◆◇◆ 10月から雇用保険料が引き上げに ◆◇◆

 雇用情勢で雇用保険財政が悪化したため、10月1日から雇用保険料率が2/1000引き上げられ、事業主、被保険者それぞれ1/1000ずつ負担が増えることになります。保険料の追加徴収は、12月中旬に納付書が郵送され15年1月31日までに納付する予定になっています。
 なお、被保険者が負担する「一般保険料額表」も変更になりますが、新料額表は10月中旬頃に送られてくるようです。10月1日以降締切日の給与計算に際しては十分注意して下さい。


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