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2002年10月28日(月)号 | |
■■―今週のことば―■■ スーパーセンター 大型のディスカウントストアと食品スーパーを組み合わせた店。日本に進出する世界最大の流通業ウォルマートが得意とする業態で、国内業者も含めて動向が注目される。 |
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◆◇◆ 株式の特定口座を大幅見直し ◆◇◆ ** 政省令と税制改正の2段階で見直し ** 特定口座制度の改善・簡素化が図られます。特定口座は、来年1月からの株式譲渡益課税の申告分離課税一本化に伴う申告負担軽減のために設けられたもの。先月9月から特定口座の開設申込みが始まりましたが、新証券税制では特例措置が入り乱れて複雑なこともあって、特定口座の選択の有利・不利も分かりづらいとの指摘が多かったようです。 そこで財務省は、特定口座制度を、政省令や通達で対応できる点は11月中旬をめどに、また、法律改正が必要なものは来年度税制改正で見直すことを決めました。 ** 源泉の国庫納付は年1回に ** 主な見直しは、1.平成16年1月から月1回の源泉徴収税額の国庫納付を年1回に改める(法律)、2.4年末以前取得の株式を特定口座に移管する場合、保護預り口座から実額で移管できるようにする(政令)、3.特定口座への株式移転期間を来年末まで1年間延長する(政令)などです。 源泉徴収の年1回納付は16年からですが、15年の源泉徴収税額については、その分の還付申告が不要になるように、証券会社が年末調整して投資家に払いすぎた税金を返します。 また、4年末以前に購入した株式を特定口座に入れる際、13年10月1日現在の終値の80%とする「みなし取得価額」が一律に適用されます。しかし、バブル期に高値で購入した株式などでは、みなし取得価額のほうが低くなってしまう場合が多く、かえって損をしてしまいます。このような不満に応えて、特定口座への実額での移管も認めるようにします。 |
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◆◇◆ そろそろ年末調整の初期準備を ◆◇◆ 税務署から年末調整関係書類が着いた頃ですが、中を確認し「年末調整のしかた」をご一読下さい。 まず、保険会社から送られてくる「生命保険・損害保険料控除証明書」を従業員から預かり、年末調整事務を行うまで大切に保存して下さい。 次に、「扶養控除等(異動)申告書」の未提出の人から提出を受けると同時に、すでに提出されている人の中に本年中途で、出生や結婚・老年者に該当など扶養親族の数などに異動があった人の確認、および配偶者特別控除に該当する人から申告書の提出を受けます。 その他、住宅借入金等特別控除に該当する人の申告書の受理と確認をしておきます。 |
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◆◇◆ 会議を効率良く行うポイント ◆◇◆ |
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