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2003年01月06日(月)号
■■- 謹 賀 新 年 -■■

 本年もよろしくお願い申し上げます。
◆◇◆ 生前贈与の特例の非課税枠は2500万円 ◆◇◆

** 住宅取得資金の非課税枠は3500万円 **

 平成15年度の税制改正ではデフレ対応、経済活性化のための先行減税が注目されますが、そのひとつに相続税と贈与税の一体化措置である相続時精算課税制度(仮称)があります。
 この一体化措置は、親から子への資産を早期に移転することが狙いです。注目されていた生前贈与の特例を受けた場合の非課税枠は2500万円になりました。贈与された資金を、居住用家屋や一定の増改築のための資金とする場合に限って、非課税枠が 3500万円となります。非課税枠は複数年にわたって利用でき、超えた場合は20%の一定税率がかかります。改正法案が成立すれば、さかのぼってこの1月からの相続・贈与から適用されます。

** 住宅取得資金は65歳未満の親でもOK **

 一体化措置の大まかな仕組みは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象となり、住宅取得資金の場合は65歳未満の親でもかまいません。
 現行の贈与税との選択となり、特例を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届け出れば、相続時まで特例は継続します。贈与財産の種類や金額、贈与回数には制限がありません。
 特例を選択した子供は、相続時に、それまでに受けたすべての贈与財産を相続財産と合算して、現行と同じ方法で計算した相続税額から、すでに支払った贈与税があれば控除します。相続税から控除しきれない場合は還付が受けられます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与したときの時価となります。

◆◇◆ 1月は税務事務が集中します ◆◇◆

 新年を迎えたばかりですが、1月は税務事務が集中しますので早めのご準備をお願いします。

*法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金など(40種類)を税務署に提出します。

*給与支払報告書……複写分も合せて2通とも給与受給者各人の1月1日現在の住所地を管轄する市町村に提出します。

*償却資産申告書……固定資産税は1月1日現在所有している土地・建物・償却資産に課税される地方税で、このうち償却資産は所有者からの償却資産申告書に基づいて課税されます。

 以上の提出期限は全て1月末です。

*年末調整の仕上げと源泉徴収票を交付します。

◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆

※12月分の源泉徴収税額は年末調整の過不足を精算した後の金額で、納期限は10日(金)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉徴収税額(7月~12月分)は10日が納期限、納期の特例の特例を受けている場合は20日(月)です。

※年調時に受理した「扶養控除等申告書」に基づき、1月の給与計算の前に源泉徴収簿に転記します。

※暦年で区分する文書類は整理して保管します。

※今年から「海の日」は7月の第3月曜日に、「敬老の日」は9月の第3月曜日に変わります。


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