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2003年2月3日(月)号
■■-今週のことば-■■ 五 輪 書(ごりんのしょ)

 宮本武蔵著。相手の心と動きを見抜く観察力・洞察力の鋭さ、剣の技量の卓越さと敏捷さ、勝つための仕掛け作り、情報収集力、勝利へのあくなき執念。ビジネスに通じる。

◆◇◆ 保証債務の特例の運用基準を明確化 ◆◇◆

** 企業が倒産しないと特例は使えない? **

 国税庁はこのほど、保証債務の求償権の行使不能にかかる税務上の取扱いを明らかにしました。保証債務の特例は、保証債務を履行するために行われた個人保有資産の譲渡所得について、求償権の行使が不能となった場合に所得税の非課税措置を認めるものです。
 ところが、保証債務を履行し求償権を放棄した場合、これまで実務家の間では、事実上、企業が解散しない限り特例は適用できないといわれてきました。一方で、長引く不況の中では、経営の苦しくなった会社に対して、中小企業の経営者等が、求償権を放棄することで企業の再建を目指す場合なども少なくありません。

** 経営継続でも非課税措置が認められる場合 **

 そこで中小企業庁では、会社を再建しようとするために求償権を放棄する場合や、廃業に向かいつつもまだ法人が解散に至らない場合にも、特例が認められるように運用基準を明確化するよう国税庁に求めたわけです。
 具体的には、法人がその求償権の放棄後も存続し、経営を継続している場合でも、次のすべての状況に該当すれば、その求償権は行使不能と判定されます。
 その代表者等の求償権は、代表者等と金融機関など他の債権者との関係からみて、他の債権者が持つ債権と同列に扱うことが困難であるなどの事情により、放棄せざるを得ない状況にあったと認められること その法人は、求償権を放棄(債務免除)することによっても、なお債務超過の状況にあること

◆◇◆ 中小企業チャレンジ支援法が2月施行 ◆◇◆

 開業率(約4%)が廃業率(約6%)を下回る厳しい経済状況の中、新たな事業活動に挑戦する中小企業をサポートするための法律です。
 主な内容は、新たに起業する者に対し、株式会社なら1千万円の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けており、形式的には1円の資本で会社設立ができるわけです。適用を受けるには、経済産業大臣に確認申請書を提出し、5年以内に資本金を満たすまでは配当は不可、決算後3ヵ月以内に財務状況を開示する義務などがあります。
 また、これまで個人に限っていた「企業組合」の組合員要件に企業の参加も認められますので、創業や新事業へのチャレンジが容易になります。

◆◇◆ 役員給与は定時・定額で ◆◇◆

 税法上役員給与と役員賞与の区別は、定時・定額の給与であるか否かで判定されますので、歩合制で報酬が増減するなど"でこぼこ支給"をすると損金不算入という事態を招いてしまいます。
 例えば、資金繰りの都合で"でこぼこ支給"せざるを得ない場合は、支給日に毎月定額を費用として処理し、実際の支給との差額は未払い金として区分整理しておきましょう。

※1月31日(金)は、法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出期限です。


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