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2003年3月17日(月)号 | |
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◆◇◆ 4月から導入 総報酬制の実務 ◆◇◆ ** 月給と賞与に同じ保険料率 ** 4月からは、健康保険・厚生年金保険の保険料の算定方法が変わり、報酬月額(月給)と賞与に同じ保険料率を用いる「総報酬制」が導入されます。 *健康保険(政府管掌保険) 月給 8.5% 賞与0.8% ⇒ 月給・賞与 8.2% * 厚生年金 月給17.35% 賞与 1% ⇒ 月給・賞与13.58% これまでは、年収が同じなら、賞与の割合が多いほど保険料の負担が軽くなっていました。 4月分の保険料の納入は5月末(6月2日)ですから、新保険料率での月給からの徴収は原則5月支払分からとなります。月給から控除する保険料は、標準報酬月額は今までのままで新保険料額表を用いて徴収します。なお、介護保険料率も変わり賞与からも徴収しますので注意して下さい。 ** 従業員に前もって知らせる負担の違い ** 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1000円未満を切り捨てた額となり、健康保険の上限は1回につき200万円、厚生年金は150万円です。なお、賞与支払届は被保険者個人別の標準賞与額を届出る必要があります。 毎年8月に行っていた定時決定(算定基礎届)は7月に変更されます。算定対象月が4、5、6月に変更され、決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月が有効期限となります。 賞与の比率の高い企業では、賞与の手取りが減りますので従業員に知らせておくことも必要です。なお、同族会社など役員賞与を出していない会社の役員の社会保険料は本人も会社も負担が減ります。 |
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◆◇◆ 確定申告は最終日 ◆◇◆ 所得税の確定申告は今日までです。もし、間違いに気付いたときは今日(17日)中に訂正申告をすればペナルティは課せられません。 明日(18日)以降になると、税額を少なく申告したときは自主的に"修正申告"をすれば、延滞税だけで加算税(10%)はかかりません。 確定申告をし忘れたときに"期限後申告"を自主的にすれば加算税は5%で済みますが、税務署から指摘された場合は15%になり、ともに延滞税もかかります。 なお、税金の納め過ぎに気付いたときは、来年の3月15日までに"更正の請求"ができ、請求が認められれば税金は還付されます。 |
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◆◇◆ 挑戦する商店経営者の修行を応援します ◆◇◆ |
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