FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>

2003年4月7日(月)号
■■-今週のことば-■■  委員会等設置会社

 経営と監督の分離による経営監視機能の強化を目指す制度。資本金5億円以上が対象で4月施行。取締役会に報酬、指名、監査の3委員会を設置し社外取締役は過半数。

◆◇◆ 15年度税制改正法案が成立 ◆◇◆

** 中心は研究開発・設備投資減税 **

 平成15年度税制改正の関連法が3月28日、参院本会議で可決・成立、 15年4月1日の施行です。
 減税項目では、法人関連税制において、1.研究開発減税、2.IT投資促進税制の創設など設備投資減税、3.留保金課税の一部停止や交際費課税の緩和、4.30万円未満の減価償却資産の即時償却など中小企業・ベンチャー企業支援があります。
 相続・贈与税では、相続時精算課税制度の創設と最高税率の引下げ。証券税制は、上場株式等の譲渡益、配当、公募株式投資信託の収益分配金について、一律20%の源泉徴収で納税できる仕組みを導入。土地税制では登録免許税が軽減されます。

* * 注意が必要な適用期日 **

 一方、増税項目では、1.発泡酒等の酒税の引上げ、たばこ税の引上げ、2.所得税の配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止、3.消費税については、事業者免税点制度の適用上限を1千万円に引下げ、簡易課税制度の適用上限を5千万円に引下げなどが主な改正項目です。
 注意したいのは適用期日。本年1月にさかのぼって適用されるのは、研究開発・設備投資減税、相続時精算課税制度など相続・贈与税関係、上場株式に係る譲渡所得の特例の見直し、4月は、留保金課税の一部停止や交際費課税の緩和、30万円未満の減価償却資産の即時償却、登録免許税の引下げ、5月は発泡酒等の酒税の引上げ、7月はたばこ税の引上げ、来年1月が配偶者特別控除の廃止、同4月が消費税の簡易課税・免税点の適用上限の引下げなど、改正項目によって適用期日が異なります。

◆◇◆ お早目の準備を! ◆◇◆

※「給与支払報告書に係る給与所得者異動届書」の提出は4月15日までです 1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人が4月1日現在、退職などで在籍していない場合に、1月に提出した市町村に提出します。
 なお、4月2日以降に退職した人については、翌月の10日までに「特別徴収に係る異動届出書」を同市町村に提出します。

※「労働保険の年度更新」の提出は、5月20日までです。 昨年4月から今年3月まで1年間の賃金総額(給与・手当・賞与など)を集計して「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成のうえ、保険料を添えて提出します。

◆◇◆ ウォーキングで心身をリフレッシュ ◆◇◆

 時間や場所を選ばず、自分のペースで、効果的な健康づくりができるウォーキングをしてみませんか。若々しさの維持・足腰の強化・心肺機能の向上・肩こり解消・ストレス解消・生活習慣病を予防改善・骨粗しょう症の予防・頭の老化予防などに効果があると言われています。
 コースに変化を持たせて、街の様子、人の流れ、新しいお店などを見て歩けば、脳が活性化して柔軟でクリエイティブな発想が生まれます。 ただし、事前の健康チェックは忘れずに。


 FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>