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2003年4月21日(月)号
■■-休刊のお知らせ-■■

 次週4月28日号は休刊とさせていただき、次回は5月6日(火)号となります。
◆◇◆ 知って得する印紙税の知識 ◆◇◆

** 消費税を記載金額に含めない場合 **

 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金ですが、記載金額に応じて収める印紙税額は異なります。
 そこで、消費税は契約金額に含めるのかどうかですが、消費税を含めたところで記載金額を判断すると、区分のボーダーラインの近くでは印紙税額がワンランク上になってしまうこともあり得ます。
 結論からいうと、消費税が具体的な金額で区分して記載された、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税は記載金額に含めないこととされています。

* * 誤って納めすぎた印紙税は税務署で還付 **

 例えば、請負契約書に「請負金額1000万円 消費税50万円 計1050万円」と記載したものは、印紙税額は1万円ですが、「請負金額 1050万円」とだけ記載すると印紙税は1万5千円になります。
 ただし、「手形」(第3号文書)や「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」(第15号文書)では、記載金額は、その総額である1050万円になります。
 なお、印紙税が要らない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、規定よりも多い金額の収入印紙を貼って印紙税を納めた場合には、その文書を税務署に持参し、一定の手続きをとることによって、印紙税の還付を受けることができます。
 また、平成15年度税制改正で、不動産譲渡に関する契約書や建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当するものの印紙税を軽減する措置が平成17年3月末まで延長されています。


◆◇◆ 売上債権の時効と時効の中断 ◆◇◆

 売掛債権の主な時効は、生産者・卸売・小売の売却代金(売掛金)は2年、飲食・運送代は1年、工事請負・自動車修理代金は3年になっています。
 例えば、商品を販売した売掛金の請求権は、一般的に請求書の発行時点から2年間、何の請求もせずにいるとその債権は消滅してしまいます。
 時効の進行を止めるための「時効の中断」の方法には、
1.売掛金の残高確認書をもらう、
2.代金の一部でも集金し領収書を渡し、債務の再確認をする、
3.買掛金との相殺の意思表示をさせる、
4.支払猶予の申し込みをさせるなどがあります。
 債務者の主張で時効は成立しますので、時効後も債務者が債務を承認すれば請求権は残ります。


◆◇◆ 税務署から"お尋ね"があったときは ◆◇◆

 所得税の確定申告が終わって一月余り、税務署では申告書の記載内容の誤まりや添付書類の不足、申告内容に疑いのあるものに対して、電話や郵便で"申告内容についてお尋ね"がある場合があります。この時期は「簡易な接触」が多いようですが、部署・担当者を確認してすぐご連絡下さい。

※所得税の振替納税をご利用の方は、4月21日(月)が、個人消費税は24日(木)が振替日です。
 念のため預貯金残高をお確かめ下さい。



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