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2003年5月12日(月)号
■■-今週のことば-■■  資本金"1円会社"23社設立

 3月施行の「最低資本金規制の特例」から4月25日までに全国で1919件の申請があり、すでに設立が913件となった。「1円会社」も44件申請され、23件が設立。

◆◇◆ 企業内の懲戒処分の実態は ◆◇◆

** 懲戒解雇のトップは「経理課員の使い込み」 **

 社員の不祥事には、例えば「金銭がらみ」や「重要機密事項の漏えい」などには厳しい処分をする企業がほとんどですが、「終業後、無断でパブ等で働いていた」や「上司と部下の不倫」などは企業によって対応はばらばらです。これは、労務行政研究所が、モデルケースを設定して一般的にどのような懲戒処分を採るかを調べたもの。
 まず、懲戒解雇となるケース上位5項目は、「経理課員が100万円を使い込み」本人の処分ありが83%・上司の処分あり69%(以下この順)、「重要機密事項の漏えい」62%・50%、「売上金を私的な行為に流用」61%・62%、「独断で行った取引で1億円の損害」44%・58%、「取引先から個人的に謝礼金等を受領」36%・39%です。

** 論旨解雇では約7割が退職金支給 **

 また、最近ではインターネットに関連した事案など過去の例に照らして判断が難しいものも増えています。「インターネットで中傷」注意処分40%・懲戒解雇10%、「社内でマルチまがいの物品販売」注意処分37%、「電子メールでわいせつ文書を送付」注意処分33%・懲戒解雇20%、「ストーカー行為で同僚に訴えられた」懲戒解雇30%などです。
 解雇の場合の退職金は、論旨解雇では何らかを支給するが約7割(一部支給38%、原則支給30%)ですが、懲戒解雇は95%が原則不支給です。懲戒解雇でも原則支給と一部支給がともに0.8%とわずかですが、あります。回答企業の最近1年間の懲戒の発生件数は、譴責が246件で最も多く、減給が48件、懲戒解雇が29件発生しています。


◆◇◆ ムダな会議をしないために ◆◇◆

 会議には、意思決定と情報伝達の役割があります。貴重な勤務時間を使って行う会議の効果を上げる12のポイントを掲げてみます。
1.会議の目的を事前に明確にしておく、
2.会議資料は事前に配っておく、
3.会議のテーマは具体的で、その場で結論の出るものにする、
4.権限委譲をすすめる、
5.出席者を絞りこむ、
6.「議論」のない会議はやらない、
7.会議の資料に不必要な加工はしない、
8.出席者が意見を言いやすい雰囲気をつくる、
9.普段から役職間・部門間の情報ギャップをなくす努力を、
10.結論を先送りしない、
11.開始時間・終了時間を厳守する、
12.全員が立って禁煙で会議をする。 
【ビジネスデータから】

◆◇◆ 30万円未満即時償却の特例と注意点 ◆◇◆

 今回の改正で、中小企業者等が平成15年4月から18年3月までに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額の損金算入が認められます。例えば、パソコンの多くは10万円以上30万円未満ですから、買い替えをして旧パソコンを除却すれば、除却損だけでなく取得費も損金算入でき、節税効果は大きくなります。
 ただし、従来の3年一括償却を選択している場合で、2年以上残っているものを新制度を利用して損金処理をすることはできません。



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