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2003年5月19日(月)号 | |
■■-今週のことば-■■ 条件次第でM&Aをしたい48% 「他社の事業を条件次第で引き受けたい」経営者が48%に対し、「自分の代で事業をやめたい」が27%であった。中小企業総合研究機構が1万社を対象に昨年調査。 |
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◆◇◆ 交際費の損金算入枠は増えたけど… ◆◇◆ ** 損金不算入割合は10%に引き下げ ** 今年度の税制改正で交際費について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲が資本金1億円以下の中小法人に拡大されるとともに、定額控除までの金額の損金不算入割合が20%から10%に引き下げられた上、その適用期限が3年延長されました。 つまり、交際費課税は緩和されたわけですが、景気の低迷でなかなか思うように売上が上がらない中、そうそう交際費支出を増やすわけにはいかないようです。 逆に、無駄な交際費支出は抑え、隣接費用として区分できるものは区分するなど、交際費支出の内容の見直しが必要かもしれません。 ** 難しい交際費と隣接費用の区分 ** 交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対し、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、実務上は、交際費になるかならないかの判断が難しい場合も少なくありません。 例えば、旅行・観劇などに招待する費用でも、一定の商品を買ってくれた一般消費者が対象の場合(あらかじめ招待を広告宣伝していた場合に限られますが)は広告宣伝費ですが、医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合など、不特定多数の者が対象でない場合の費用は交際費とされます。 このような、交際費と広告宣伝費の区分、福利厚生費や寄附金との区分などは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要がありますので、迷ったときはすぐ相談してください。 |
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◆◇◆ 商法を守っていますか? ◆◇◆ 商法は主に大会社を想定して作られています。小会社(資本金1億円以下)には株式の譲渡制限や株主総会召集手続きを簡略化できる制度もありますが、商法を守らないと会社や取締役が様々な責任を追及されることがあります。 登記や公告、株式、株主総会、取締役会の関係などの違反に対しては、非常に稀ですが100万円以下の過料(刑事罰)が規定されています。 例えばつい面倒だからと、役員の重任・変更の登記をしないと辞任した取締役に取締役としての責任を負わせてしまったり、5年以上放置すると休眠会社とみなされ会社が消滅することがあります。 会社と自分を守るために商法に則った経営を! |
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◆◇◆ 海外進出は時代の流れで、仕方なく ◆◇◆ |
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