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2003年5月26日(月)号 | |
■■-今週のことば-■■ 常識力検定試験 常識に欠ける層が増え、親子や世代・社内での対話が通じにくく、良識や公徳心も乏しくなった。そこで自分の常識のレベルを診断するための試験。1~3級、年2回実施。 |
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◆◇◆ 精算課税は相続時を考慮した受贈を ◆◇◆ ** 物納できない精算課税での受贈財産 ** 生前贈与の促進策として15年度税制改正で創設された相続時精算課税制度ですが、同制度を選択して贈与を受けた財産は相続時点では物納できないので注意が必要です。一般の相続であれば、相続財産に現金がなくて相続税を金銭で納めることが困難な場合は、物納や延納が認められています。 しかし、精算課税制度を適用して取得した財産は、物納の対象から除かれることが法律で明記されています。それは、同制度の受贈財産は、贈与時の時価で相続財産に取り込むため、「昨今のようなデフレが続けば、課税価格よりも相続時の時価のほうが低くなる可能性がある」ためです。 ** 不動産の割合が低いと延納で不利 ** 一方、延納は、精算課税で生前贈与を受けた場合でも認められますが、問題は、相続財産に占める不動産等の割合によって認められる延納期間や利子税率に係る特例が適用されなくなる可能性があることです。不動産等の割合が50%以下の場合は延納期間が5年で利子税率は3.3%ですが、不動産等の割合が50%以上であれば、延納期間は最大20年まで延長され、利子税率も2.0%となります。 ところが、精算課税制度で取得した土地・建物などの不動産は、延納における不動産等の割合を算定する場合には含めることができないのです。そうなると、不動産等の占める割合が低くなってしまい、最も不利な条件での延納しか認められなくなってしまうことになります。 相続時精算課税制度を選択する場合は、相続時のことも考慮して、どのような財産を生前贈与してもらうのかを考える必要があるわけです。 |
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◆◇◆ 時代の流れ・喫煙対策 ◆◇◆ たばこを吸わない人の被害防止策を求める「健康増進法」が施行され、駅や外食業界などで全面禁煙にする動きが広がってきました。5月31日はWHOが定める世界禁煙デー、さらに7月からはたばこが1箱20~30円値上げされます。 喫煙対策は時代の流れ、オフィスや工場内を全面禁煙にするか、喫煙場所を設ける、分煙にする、排煙機の導入などを検討してはいかがでしょうか。 特に、飲食店では客層や営業時間などを考慮した喫煙対策が求められます。逆に、たばこを吸う場所が無くなった人たちが安心して行ける、愛煙家御用達のお店が流行るかも知れません。 愛煙家には肩身の狭い時代になりました。 |
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◆◇◆ 今年が最後になるのか"長者番付" ◆◇◆ |
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