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2003年6月16日(月)号 | |
■■-今週のことば-■■ 「三位一体」改革 国から地方への税源委譲、補助金の削減、地方交付税の見直しを一体で進める地方財政改革。諮問会議が案をまとめるが、権限を失う省庁の反発で難航が予想される。 |
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◆◇◆ 今から準備しておきたい事務 ◆◇◆ 総報酬制の実施と同時に、社会保険の算定基礎届の提出時期が1ヵ月早くなるなど、事務スケジュールが変わりますので早目に準備をしましょう。 ** 資金繰りも大切な源泉所得税の納付 ** 納期の特例を受けている企業(従業員10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の納付期限は7月10日(木)です。6ヵ月分の給与・賞与・退職金・税理士等の報酬から徴収した金額を納付するので相当額になることがあります。 この時期は、賞与や夏物商戦など資金需要が増えますので、売掛金回収の強化・徹底に努め納期限に遅れないようにしましょう。1日でも遅れると5%の不納付加算税に加え延滞税が課せられます。 ** 「算定基礎届」の提出が1ヵ月早くなる ** 総報酬制の導入で、報酬月額の算定対象月が従来の5~7月が4~6月の3ヵ月に変わり、「算定基礎届」の提出時期が、7月1日から10日までの間と1ヵ月早くなります。 算定基礎届の対象者は、7月1日現在の被保険者で、5月31日までに被保険者の資格を取得した人です。決定された標準報酬月額の適用は、原則として9月から翌年8月(保険料の控除は10月から翌年9月)に変更になります。 ** 「賞与支払届」は個別に標準賞与額を記入 ** 賞与は、被保険者ごとに支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は1回あたり健康保険200万円、厚生年金150万円)に保険料率を乗じた額を、被保険者情報が印字された「賞与支払届」(FDもあります)および「総括表」に記入し、賞与を支払った日から5日以内に社会保険事務所に提出します。 |
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◆◇◆ 待ち時間でイライラ ◆◇◆ 電車や信号の待ち時間でイライラすることがあります。シチズン時計の調査によると、イライラを感じるまでの限界時間は――。 役所は「10分」経つと過半数、「15分」で8割強が、金融機関のATMは「3~5分」で7割以上、通勤時の電車の遅れは「5分」遅れたら半数強がイライラしてしまうそうです。パソコンが立ち上がるまでは、「1分」で7割がイライラ。インターネットのコンテンツにつながるまでは、「10秒」までで7割以上が限界。 そういえば、「狭いニッポン、そんなに急いでどこへ行く」という交通標語がありました。 |
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◆◇◆ "優れた経営者"とは ◆◇◆ |
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