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2003年7月7日(月)号 | |
■■-今週のことば-■■ 過労防止自己診断チェックリスト 厚労省は、疲労蓄積度を自己診断できるチェックリストを作成。自覚症状と1ヶ月の勤務状況を20項目の質問で診断する。 HPに掲載 http://www.jisha.or.jp |
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◆◇◆ 修繕費の処理に注意!! ◆◇◆ 7月10日は税務署の定期人事異動があり、新体制で本格的な税務調査が始まります。 最近、修繕費の処理で税務当局から否認される例が増えています。報道によると、JR西日本は橋脚やトンネル補修費の処理で、トヨタ車体は工場内の配管の変更や作業員休憩所の移動費用の処理に関して否認され、後者では意図的な所得隠しとして重加算税も課されています。 ** 修繕費でも『資本的支出』部分は資産計上! ** 会社の資産に対する修繕、改良等のための支出であっても、「その資産の価値を高め、耐久性を増すと認められる部分」は、『資本的支出』として資産計上し、減価償却によってその耐用年数に係る各事業年度で費用化することになります。 『修繕費』として一時の損金処理が認められるものは、 1.通常の維持管理の費用、 2.毀損した部分の原状回復費用、 3.解体移設費用(集中生産のためは除く)などです。 また、『資本的支出』として資産計上を要求されているものは、 1.避難階段の取付け等物理的に付加した部分の費用、 2.用途変更の為の模様替え改装費用、 3.通常の維持管理を超える部品の交換で品質や性能の高いものへの取替費用などです。 なお、20万円未満の費用や概ね3年周期で実施されるものは、修繕費で処理して構わないことになっています。また、明らかに資本的支出と認められる場合を除き、60万円未満かその資産の取得価額の10%以下の費用であれば、修繕費処理も認められます。修繕費の税務処理に関しては微妙な部分も多いので、お問合せ下さい。 |
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◆◇◆ IT減税の利用計画は4割 ◆◇◆ りそな総合研究所が大阪府下の中小企業・個人事業者を対象に5月に調査した結果では、IT投資促進税制を約6割が知っていたものの、利用計画では41%にとどまりました。 利用計画があるとする企業の投資目的は、「社内業務の効率化」が58%で最も多く、また、「取引先との業務の効率化」(31%)や「情報発信による営業力の強化」(28%)などが目立ちます。 しかし、収益環境が厳しい状況のもとでは、税額控除等の税制はIT投資の直接投資の誘引にはなり得ない面が否めず、りそな総研では、「同制度の普及・活用は、今後の景気動向、企業の収益動向がカギを握っている」とみています。 |
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◆◇◆ 店長が気付いた最近の消費動向 ◆◇◆ |
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