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2003年10月6日(月)号
■■-今週のことば-■■  裁量労働制の要件緩和

 信金中金は06年をメドに利用企業数万社を目指す。通常の手形と同様他企業への譲渡や信金での割引も可能。手形の分割も簡単にでき、発行手数料は一律200円。

◆◇◆ 精算課税制度は不利になる? ◆◇◆

** 相続まで待たずに今活用すること **

 今年度税制改正で創設された相続時精算課税制度は、非課税枠が2500万円、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例は1000万円上乗せされた3500万円と大きく、生前贈与の促進策として期待されています。しかし、一部の解説書では、一般の贈与に比べ不利になるケースもあるという声もあり、戸惑う方もいます。
 例えば、土地などの不動産を生前贈与した場合は、相続時点で精算される価額は贈与時点の時価とされていますので、生前贈与した財産が値下がりしていれば不利になります。しかし、精算課税制度はあくまで親の財産を相続まで待たずに、今有効に活用しようということがこの制度の目的です。

** 使えなくなる基礎控除110万円 **

 とはいえ、生前贈与したい財産の割合が小さい場合や何年間かけて贈与してもいい財産については、一般の贈与税の基礎控除110万円を利用して、計画的に贈与していけばトータルでの税負担は少なくて済むこともあります。
 また、一旦精算課税を選択したらその後の同一人からの贈与は全て精算課税に取り込まれ、基礎控除110万円は使えなくなります。
 一般的には、相続税が基礎控除内(5000万円+1000万円×法定相続人数)で収まりそうなケースでは精算課税を活用したほうが有利となりそうです。
 いずれにしても、所有する財産の種類や金額、親子の年齢などを考慮しながら、慎重に選択する必要があります。最も重要なのは「今活用すること」にメリットがあるかどうかでしょう。

◆◇◆ 定形外郵便物が一部値下げ ◆◇◆

 10月から定形外郵便物が値下げになりました。
 例えば、~100gは140円に(従来160円)、~250gは240円(270円)、~1kgは580円(700円)になったので、郵便局で新料金表をもらいムダな切手を貼らないようにしましょう。
 また、10月14日から従来の小包よりも格安な、全国一率500円の定形小包「エクスパック500」が始まります。これは、事前に専用封筒(A4サイズ)を買えば切手を貼らずに全国のポストから投函できるというものです。
 これからは、郵便局や宅配便などのサービス内容を確認して料金、速さ、便利さなどを上手に組み合わせれば使い勝手と経費の節減ができます。

◆◇◆ 新標準報酬の徴収に備えて ◆◇◆

 今年から社会保険の総報酬制の導入に伴って、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」が1ヵ月早まり7月に提出しました。それに基づく定時決定で9月から健保・厚年の標準報酬が切り替わっています。
 新標準報酬による保険料は、今年から原則10月(昨年までは11月)支給分の給与から徴収を開始しますので、被保険者保険料台帳や賃金台帳等に転記して給与計算に備えます。
 従業員にも新標準報酬を伝えておきます。


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