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2003年10月14日(火)
■■-今週のことば-■■  プライバシーマーク

 通称「Pマーク」と呼ばれ、ネット上のアンケートや懸賞などにおいての個人情報の取り扱いを適切に行っていると第三者機関に認められた企業だけが使用ができる。

◆◇◆ 消費税の外税決済を3年間容認 ◆◇◆

** 外税と内税では代金決済に差が出る **

 財務省は、来年4月から実施される小売価格の総額表示の義務付けに際して、レジシステムの変更が間に合わない中小・零細事業者に配慮して、平成19年3月末までの3年間に限り、総額表示を実施していることを要件に従来の外税方式での代金決済を認めることを決めました。
 しかし、代金決済で外税と内税では支払額に差が出る場合があることから、消費者との間でのトラブルを防ぐ意味でも遅かれ早かれレジシステムの変更が求められるようです。例えば総額表示で157円(税抜き150円)の商品を2個販売した場合、内税方式で計算すると314円ですが、外税方式で計算すると315円となってしまいます。

** 端数処理は「当分の間」容認 **

 また、現行法では、一領収単位(レシート)ごとの端数処理の特例によって、税抜き価格を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数を切り捨てることが認められています。これは、少額・大量の取引を行う小売業者などの事務負担に配慮して設けられたものです。来年4月からの総額表示義務付けに関連して、税抜き価格を前提にしたこの特例は来年3月末までで廃止されます。
 しかし財務省は、これまで税抜き価格を前提とした値付けを行ってきた事業者が多いことや、税込価格を基に計算するレジシステムへの変更にはある程度の時間や費用がかかることなどに配慮して、「当分の間」総額表示を前提に、1円未満の端数処理を認める経過措置を設けることを決めました。「当分の間」とは、総額表示制度が定着するまでです。

◆◇◆ HP開設が売上増につながる小企業 ◆◇◆

 国民公庫の調査「小企業のインターネット利用状況と効果」によると、導入して効果がなかったと回答した企業は5%以下でした。
 利用効果では、業界情報・顧客情報の収集が効率よくできるようになったがトップですが、自社のホームページ(HP)を開設したり他社のものに登録している企業は、商圏が拡大した、売上や受注が増加したといった直接業績につながる効果が高い比率を示しています。
 また電子メールの効果は、問い合わせやクレームに早く対応できる、情報が効果よく収集できる、社内の情報交換や共有が進んだが上位でした。
 なお、HPの開設率は16%でした。

◆◇◆ 社長の健康が会社を守る ◆◇◆

 10月13日から「40歳からの健康週間」です。壮年期からの健康管理の重要性について理解と関心を深め、健康診断の参加を呼びかけています。
 中小企業の社長は、営業・企画・資金繰りに加えお付き合いまで1人何役もの激務をこなしストレスも溜まります。もし社長が倒れたら会社を危うくすることもあります。
 生活習慣病にならないように、肥満防止・運動不足・過度のお酒・喫煙・食事などに注意して、1年1度は健康診断を受けるようお薦めします。


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