2003年10月27日(月) |
■■-今週のことば-■■ 携 帯 小 説
若者を中心に携帯電話で小説を読む人が増えている。出版各社が相次いで参入し、サイトを開設。携帯小説から人気が広がり、書籍化されベストセラーになった作品も。
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◆◇◆ 波紋を呼ぶ株譲渡の節税法 ◆◇◆
** タンス株と特定口座を利用 **
週刊ダイヤモンド(10月18日号)に「株式売却益の税金を今後5年間タダにする方法」という記事が掲載されて波紋を呼んでいます。
今年度の税制改正で特定口座へのタンス株の受入れができるようになり、その取得価額を決める方法にみなし取得価額が認められたことを利用する節税法です。タンス株とは、本券を自分で持っている株のことです。
みなし取得価額は、その株式の取得価額を決めるのに際し、実際に買った価額が分かっていても、平成13年10月1日の終値の80%を取得価額にすることを認める特例です。今年から株式の譲渡益が申告分離課税に一本化され、取得価額を決める必要がでてきましたが、なかには古くから所有等していていくらで買ったか不明な株もあるからです。
** 「架空の譲渡損」で節税が可能に **
株価の急落で、平成13年10月当時から比べ80~90%値下がりしている株も珍しくありません。そのような株を買って、いったんタンス株として手元に持ち、その後、特定口座に入れてから売却すれば簡単に「売却損」となります。「架空の譲渡損」を作り出し節税が可能となります。
株式市場活性化のために投資家の利便性や実務負担などを考慮した税制改正が思わぬ節税策を作ってしまった格好です。
ダイヤモンド誌には「巨額な節税以外は黙認される見通し」などと記されていますが、法の不備を突いた"節税策"を国税当局が改正する可能性がありますので、利用する場合はもう一度検討されてはいかがでしょうか。
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◆◇◆ 売掛金回収は事務管理の徹底から ◆◇◆
年末は売掛金回収のチャンスです。しかし、納品の不備や営業マンの裁量で請求額が違っていたり、再請求を怠ったり、継続的取引による入金状況のミスや行き違いなど、請求事務に問題はないかを確認をして年内回収に備えます。
過去の取引経緯に問題があったり、先方の支払事務など経営姿勢に原因がある場合は、請求事務をきちんとすることである程度は解決できます。
なお、経営悪化と思われる遅れが発生した時は、営業部門による情報収集、信用調査会社からの情報、配達証明付内容証明郵便での催告など経理と営業が連携して手を打つことが大切です。
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◆◇◆ そろそろ年末調整のご準備を ◆◇◆
税務署から年末調整や法定調書の関係書類が着いたと思いますので、中を確認してご一読下さい。
この時期に行う年末調整の準備は、「保険料控除証明書」を従業員から預かり、年末調整事務が始まるまで大切に保存しておきます。
本年中途で扶養親族に異動(出生・結婚・死亡・老年者)があった人から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、配偶者特別控除に該当する人からは申告書の提出を受けます。なお、配偶者特別控除の上乗せ分の廃止は来年分からです。
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