2003年11月17日(月) |
★2003年11月17日(月)号★
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■■-今週のことば-■■ セールスレップ
メーカーなどに代わって、商品の販促や営業活動を代行する独立自営の販売代理人のこと。技術力は高いが営業力が弱い中小企業の営業支援として経済産業省も着目。
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◆◇◆ "下請法違反"半数が代金の支払遅延 ◆◇◆
** 5件に勧告、729件に警告 **
下請法は、下請事業者の利益を保護するため、親事業者に対し、下請事業者への発注書面の交付や下請取引に関する書類の作成及び保存を義務付け、製品の受領拒否や下請代金の支払遅延・減額、返品、買いたたきなどを禁止しています。
公正取引委員会は、15年度上半期(4~9月)に下請事業者約4万7千社へ調査票を送付するなどして調べた結果、734件について違反または違反のおそれがあることから、うち5件に対し最も重い行政処分の勧告、729件に対し警告を行いました。
態様別にみると、複数の違反行為があるため合計で1184件で、このうち発注書面の交付義務違反など手続規定違反が58%を占める690件でした。
** 罰則の強化と対象業種の拡大 **
残りの494件は親事業者の禁止行為に違反する実体規定違反で、その内訳は、「下請代金の支払遅延」が237件、手形期間が120日(繊維業は90日)を超える長期手形等の「割引困難なおそれのある手形の交付」が112件、「下請代金の減額」が57件、「購入強制」と「早期決済」がともに29件などとなっています。
景気が低迷するとそのしわ寄せが下請事業者に行きがちになります。公取委では引き続き、下請事業者数の多い電気機械器具製造業や一般機械器具製造業、輸送用機械器具製造業を中心に、親事業者に対する立入検査を積極的に実施するといいます。
なお、来年4月施行の改正法では、新たにコンピュータソフト製作などサービス業にも適用対象が広がり、「勧告」は社名が公表されます。
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◆◇◆ 実態にあった新「会社法」が誕生? ◆◇◆
現在の会社法制では、株式会社は大規模な企業を想定しているため、中小企業の実態とズレています。また、商法の会社編、有限会社法、監査については商法特例法があり複雑になっています。
そこで、会社法制を一本化して解釈の明確化、現状に合わせた法に整備して経済環境の急激な変化やグローバル化、IT化に対応して活力ある企業活動ができるように改正する目的で、法務省は来春改正案要綱をまとめ、平成17年の通常国会に法案を提出する予定です。
企業規模や実態に即して、有名無実化している規制を簡素・合理化できれば、企業の事務負担を軽減することができます。
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◆◇◆ パートへの厚生年金加入拡大で対策を ◆◇◆
厚労省は04年の年金改革でパートなどの厚生年金への加入義務を、労働時間が正社員の4分の3(週約30時間)以上から20時間以上にする方針です(年収65万円以上も対象は断念した)。
現制度では厚生年金(13.58%労使折半)と健康保険(8.2%同)はセットで加入することになっているので、年収100万円のパートさんは約11万円を負担すると同時に企業も同額が負担増となります。パートさんへの依存度が高い企業は、労働時間の検討と負担増への対策が必要です。
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