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2003年11月25日(火)
■■-今週のことば-■■  省エネラベリング制度

 エアコン、蛍光灯、テレビ、冷蔵庫など使用時間の長い家電に国の省エネ基準の達成度をカタログやステッカーで表示。製品の価格だけでなく電気代も考慮して選べる。

◆◇◆ 税務署の処分に不服があるときは ◆◇◆

** 異議申立-審判所-裁判所 **

 納税者が税務署の処分に不服があるときは、直接裁判所ではなく、まず税務署長に対して異議の申立をします。それで納得できないときは国税不服審判所に審査請求という行政上の救済制度があります。審判所は国税庁の付属機関ですが、国税局や税務署から独立しています。しかし審判官の任命は裁判官や国税職員などから国税庁長官が行います。
 審判所でも納税者の言い分が認められないときは、訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度があります。
 なお、修正申告書を提出すると異議申立や審査請求の途は閉ざされてしまいます。

** 訴訟では約1割の納税者の主張が通る **

 国税庁・国税不服審判所によると、今年6月までの1年間の税務署等に対する異議申立は5119件。処理件数4809件のうち、「一部取消」596件、「全部取消」178件で、納税者の主張が何らかの形で認められた割合は16.1%でした。
 また、国税不服審判所に対する審査請求の発生件数は2823件でした。処理件数は3403件のうち「一部取消」が399件、「全部取消」が101件で、納税者の主張が認められた割合は14.7%でした。
 審査請求でも納得できず訴訟となったのは380件。税目別では、所得税が140件で最も多く、法人税は64件、徴収関係は98件でした。前年度からの継続事案を含め346件の訴訟が終わっていますが、そのうち、「国の一部敗訴」が13件、「国の全部敗訴」が20件となっており、納税者の救済割合は9.6%と10人に1人の割合となっています。

◆◇◆ 領収書が貰えない場合の処理は ◆◇◆

 領収書が何らかの事情で貰えない場合や紛失した時は、日付・支払先・金額・領収書がない理由などを記入した「支払証明書」を作成し上司が承認することで経費として処理します。業務の遂行上必要であることを証明する資料を用意することで、税務署を納得させることが必要です。
 例えば、慶弔やお見舞は案内や招待状を添付したり、取引先との食事やコーヒー代は簡単な打ち合わせ内容も「支払証明書」に記入しておきます。
 また、電車賃などは日付、行先、経路、料金を記入した「交通費精算書」を作成し領収書に代えます。書式をキチンとすることで、税務対策だけでなく経費の削減にもつながります。

◆◇◆ 商標登録は早い者勝ち? ◆◇◆

 「阪神優勝」や非営利組織を示す「NPO」、中国企業が自国内で「青森」を商標登録して話題になっています。商標登録をすると、指定した商品の分野やサービスで5年あるいは10年間独占的に使える権利が発生します。
 年間約10万件が特許庁に登録され、先に出願した方が優先し、同日の場合はくじになります。新商品を売り出す前の調査と同時に、一刻も早い登録が必要になります。自社のヒット商品名が先に登録されていれば変えざるを得ないからです。


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