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2004年01月05日(月)

■■-謹賀新年-■■

 皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りいたします。
 本年もよろしくお願い申し上げます。

◆◇◆ 今年の中小企業関係税制の改正は ◆◇◆

** 事業承継税制を拡充 **

 16年度税制改正は、全体的に小粒といわれ住宅ローン減税や年金課税強化に目を奪われがちですが、中小企業関係の改正項目も結構あります。
 主なものは、
1.中小企業の事業承継の円滑化、
2.欠損金に係る制度の見直し、
3.中小企業投資促進税制の延長、
4.エンジェル税制の拡充、
5.青色申告特別控除の拡充
などがあります。
 事業承継の円滑化では、事業承継時の自社株に対する相続税課税価格の10%軽減措置について、軽減対象上限が3億円から10億円へと大幅に引き上げられます。また、事業承継時において、非上場株式の相続人が相続した非上場株式を会社に譲渡した場合、現行では譲渡益の大半が配当とみなされ最高 50%の所得税率で課税されるものが、20%の譲渡益課税となります。

** 簡易簿記の経過措置は廃止 **

 欠損金に係る制度の見直しでは、全法人について欠損金の繰越期間が5年から7年に延長され、延長の対象は新規発生の欠損金だけでなく、13年度以降発生した既存のものについても適用されます。
 また、青色申告特別控除については、正規の簿記の原則に従い記録している事業者について、17年から現行55万円の控除額が65万円に引き上げられますが、簡易な簿記の方法により記録している事業者に係る経過措置(控除額45万円)は廃止されます。
 なお今年は、昨年に改正された消費税の免税点や簡易課税制度の適用上限の引下げ、総額表示の義務化などが4月から適用されます。個人所得では配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されます。

◆◇◆ 1月は税務事務が集中します ◆◇◆

 新年早々ですが、1月は税務事務が集中しますので早めのご準備をお願いします。

*法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書を税務署に提出します。

*給与支払報告書……複写分も併せて2通とも給与受給者の1月1日現在の住所地を管轄する市町村に提出します。

*償却資産申告書……固定資産税は1月1日現在所有している土地・建物・償却資産に課税される地方税で、このうち償却資産は所有者からの償却資産申告書に基づいて課税されます。

 以上の提出期限は全て2月2日(月)です。

*年末調整の仕上げと源泉徴収票を交付します。

◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆

※12月分の源泉徴収税額は年末調整の過不足を精算した後の金額で、納期限は13日(火)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉徴収税額(7月~12月分)は13日が納期限、納期の特例の特例を受けている場合は20日(火)です。賞与分の社会保険料と併せて資金繰りの確認を。

※1月の給与計算の前に「扶養控除等(異動)申告書」を受理し、源泉徴収簿に転記します。

※年賀状の住所・肩書き等を確認し住所録に反映。

※暦年で区分する文書類は整理して保管します。


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