FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |
2004年01月05日(月) | |
■■-謹賀新年-■■ 皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りいたします。 |
|
◆◇◆ 今年の中小企業関係税制の改正は ◆◇◆ ** 事業承継税制を拡充 ** 16年度税制改正は、全体的に小粒といわれ住宅ローン減税や年金課税強化に目を奪われがちですが、中小企業関係の改正項目も結構あります。 ** 簡易簿記の経過措置は廃止 ** 欠損金に係る制度の見直しでは、全法人について欠損金の繰越期間が5年から7年に延長され、延長の対象は新規発生の欠損金だけでなく、13年度以降発生した既存のものについても適用されます。 |
|
◆◇◆ 1月は税務事務が集中します ◆◇◆ 新年早々ですが、1月は税務事務が集中しますので早めのご準備をお願いします。 *法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書を税務署に提出します。 *給与支払報告書……複写分も併せて2通とも給与受給者の1月1日現在の住所地を管轄する市町村に提出します。 *償却資産申告書……固定資産税は1月1日現在所有している土地・建物・償却資産に課税される地方税で、このうち償却資産は所有者からの償却資産申告書に基づいて課税されます。 以上の提出期限は全て2月2日(月)です。 *年末調整の仕上げと源泉徴収票を交付します。 |
|
◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆ ※12月分の源泉徴収税額は年末調整の過不足を精算した後の金額で、納期限は13日(火)です。 ※納期の特例を受けている企業の源泉徴収税額(7月~12月分)は13日が納期限、納期の特例の特例を受けている場合は20日(火)です。賞与分の社会保険料と併せて資金繰りの確認を。 ※1月の給与計算の前に「扶養控除等(異動)申告書」を受理し、源泉徴収簿に転記します。 ※年賀状の住所・肩書き等を確認し住所録に反映。 ※暦年で区分する文書類は整理して保管します。 |
FAX WEEKLYバックナンバーです <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ> |