FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>

2004年1月19日(月)

■■-今週のことば-■■  特定商取引法の改正

 経産省は、販売目的を告げずに訪問したり虚偽の勧誘、キャッチセールスや点検商法など悪質かつ商行為を逸脱した契約は、いつでも解約できるよう規制を強化する方針。

◆◇◆ どうなる地方税関連の税制改正 ◆◇◆

** 市町村民税均等割を3千円に統一 **

 平成16年度の地方税関連改正では、個人住民税の市町村民税の均等割が、17年度分から、現行の人口50万人以上の都市だけに適用されていた3千円に統一されます。また、生計同一の妻に対する非課税措置が17年度から縮小・廃止されます。
 市町村民税の均等割の標準税率は、現行は年額3千円から2千円の3段階となっていますが、この人口段階の税率区分を廃止し、17年度以降はすべて3千円に引き上げられます。都道府県民税の1千円と合わせて一律4千円となるわけです。

** 共働きの妻も年収100万超は課税 **

 また、現在は、個人住民税の均等割の納税義務がある夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村に住んでいれば、所得の有無にかかわらず均等割は非課税とされていますが、17年度分は税率を2分の1で課税、18年度分以降は夫と同じ税率で課税されます。これまで非課税だった共働きの妻も年収が100万円を超えれば課税されることになります。

** 商業地の固定資産税の制限税率を廃止 **

 ほかでは、固定資産税の制限税率が廃止され、引下げを地方自治体の判断に任せることになります。商業地等にかかる固定資産税について、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方自治体の判断で、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額できる制度が創設されます。
 なお、15年度改正で導入された法人事業税の外形標準課税が今年4月から始まりますが、当面は資本金1億円超の企業だけが対象です。

◆◇◆ 公開される不動産の時価情報! ◆◇◆

 不動産の取引では、価格が適性かどうかは公示価格等を参考にして判断されますが、時価との乖離を指摘する声もあります。
 そこで国土交通省は来年度から、不動産の購入者が登記時に購入価格を届け出る(登記簿には載せない)ことを義務付け、価格に関する情報のみを収集し、デーベース化してインターネット上で公開しようというものです。
 公開される内容は、不動産の種類(用途)、実売価格、土地や建物の面積、売買時期、所在地の概要などとなっています。全ての不動産が対象となる予定ですので、より実態に近い不動産価格情報の入手ができると期待されます。

◆◇◆ 1月から施行の改正労基法 ◆◇◆

 昨年7月に改正労働基準法が成立し1月から施行されました。主な改正点は、

1.雇入れ時に使用者が明示すべき労働条件に、「解雇の事由」を就業規則に記載することを義務付け(解雇ルールの明文化)。

2.有期労働契約の期間の上限を現行の1年から原則3年に延長(高度の専門的知識を有する者と 60歳以上は5年)。

3.企画業務型裁量労働制の対象範囲が拡大され、本店・本社要件が撤廃されました。




 FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>