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2004年1月26日(月)

■■-今週のことば-■■  景観形成促進法(仮称)

 国交省が今年度中の施行を目指す、景観づくりの基本法。自治体ごとに地域の特徴にあった景観形成計画を作り、建物の色やデザインを規制し、景観上の統一を図る。

◆◇◆ 研究兼務者が多い中小企業に朗報! ◆◇◆

** 研究兼務者の範囲を明確化 **

 国税庁はこのほど、中小企業庁の文書照会に回答する形で、研究兼務者の人件費についても、一定要件を満たせば試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費となり得ることを認めました。
 具体的要件は、
1.その研究者が研究プロジェクトチームに参加し、全期間ではないが、担当業務が行われる期間、専属的に従事する、

2.担当業務が試験研究に欠かせないものであり、専門的知識がその担当業務に不可欠である、

3.従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1ヵ月以上)ある、

4.担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されている、のすべてを満たすことです。

** 中小企業はほとんどが研究兼務者 **

 試験研究費に占める割合が相当高い人件費ですが、中小企業では、従業員が他の業務と兼務しながら研究開発に取り組むのが実態です。ところが、税額控除制度の対象となる試験研究費のうち、人件費については、試験研究以外の業務と兼務しながら研究開発に取り組むケースは対象にならないといわれ、研究兼務者の人件費が認められない税額控除制度では名ばかりの優遇措置といえました。
 今回、人件費の適用範囲が明確化されたことで、さらなる中小企業の技術力の向上が期待されます。また、厳しいコスト削減で人的余裕が低下している大企業にとっても歓迎されるものといえます。
 なお、試験研究費税額控除制度は、試験研究費の総額の15%(平成18年以降は12%)を税額控除する制度です。

 

◆◇◆ 就業規則に"解雇の事由"を明記 ◆◇◆

 改正労基法が施行され、具体的な解雇事由を定めた就業規則に変更しておかないと、解雇の規定がないものとして違法または無効になります。
 改正法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効」と規定されました。
また、労働者は解雇の理由について証明書を請求できるようになりました。
 例えば、服務規定に規定されている心得や信用保持などの条項は人によって判断が異なり、曖昧さが残ることから非合理的とされますので、新しい就業規則には、できるだけ具体的に細かく解雇の理由を列記することが望まれます。


◆◇◆ 作ってみよう「経営計画」 ◆◇◆

 事業をしていれば"夢"があります。その夢を実現させるためには「経営計画」が必要になります。経営に対する思い入れや意欲を形式にとらわれず、具体的な目標と達成させるための方針を作ることが第一歩です。そして、試行錯誤しながら徐々に内容を変化充実させればよいのです。
 たとえ少数の従業員でも「経営計画」を知らせ理解してもらい、夢を共有することが大切です。

☆2月2日(月)は、法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出期限
です。




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