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2004年1月26日(月) | |
■■-今週のことば-■■ 景観形成促進法(仮称) 国交省が今年度中の施行を目指す、景観づくりの基本法。自治体ごとに地域の特徴にあった景観形成計画を作り、建物の色やデザインを規制し、景観上の統一を図る。 |
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◆◇◆ 研究兼務者が多い中小企業に朗報! ◆◇◆ ** 研究兼務者の範囲を明確化 ** 国税庁はこのほど、中小企業庁の文書照会に回答する形で、研究兼務者の人件費についても、一定要件を満たせば試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費となり得ることを認めました。 ** 中小企業はほとんどが研究兼務者 ** 試験研究費に占める割合が相当高い人件費ですが、中小企業では、従業員が他の業務と兼務しながら研究開発に取り組むのが実態です。ところが、税額控除制度の対象となる試験研究費のうち、人件費については、試験研究以外の業務と兼務しながら研究開発に取り組むケースは対象にならないといわれ、研究兼務者の人件費が認められない税額控除制度では名ばかりの優遇措置といえました。
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◆◇◆ 就業規則に"解雇の事由"を明記 ◆◇◆ 改正労基法が施行され、具体的な解雇事由を定めた就業規則に変更しておかないと、解雇の規定がないものとして違法または無効になります。
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◆◇◆ 作ってみよう「経営計画」 ◆◇◆ 事業をしていれば"夢"があります。その夢を実現させるためには「経営計画」が必要になります。経営に対する思い入れや意欲を形式にとらわれず、具体的な目標と達成させるための方針を作ることが第一歩です。そして、試行錯誤しながら徐々に内容を変化充実させればよいのです。 ☆2月2日(月)は、法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出期限
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