FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>

2004年3月15日(月)

■■-今週のことば-■■  コンビニ納税

 規制緩和により、自治体が契約したコンビニなどで地方税の納税が可能となり、全国の自治体が導入を検討中。先駆けて、東京都が5月から自動車税の納付を開始する。

◆◇◆ 分かりやすい総額表示は? ◆◇◆

** 半数が「総額(本体価格+消費税)」 **

 4月からの消費税の総額表示義務化まで目前ですが、調査会社インテージでは、2月に実施した消費者(既婚女性559人)・小売店(スーパー・ドラッグストア170社)を対象にした調査をまとめました。
 消費者からみた分かりやすい表示方法は、
*総額(本体価格+消費税額)…50.6%
【例】10,290円(本体9800円、消費税490円)、
*総額(本体価格)…14.8% 10,290円(本体9800円)、
*総額表示(税込)…14.7% 10,290円(税込)、
*総額(うち消費税額)…8.6% 10,290円(うち消費税490円)、
*総額表示のみ…5.7% 10,290円、
*「本体価格(総額)」…5.5% 本体9800円(税込10,290円)
 という結果でした。

** スーパーでは6割が「総額表示のみ」 **

 また、よく行くお店が1円未満を「四捨五入」する場合と、他店で「切り捨て」した場合、お店を替えるかを尋ねたところ、「替える・替えるかもしれない」を合わせると、若い層の7割程度が「四捨五入」より「切り捨て」を選び
、小売店の対応によっては顧客が動く可能性があります。
 一方、スーパーでは、店頭・チラシいずれも「総額表示のみ」が6割程度と最も多く、レシートの表示でも「総額表示のみ」が6割近くになっており、「総額表示のみ」が主流のようですが、消費者が望む「分かりやすさ」にはほど
遠くなっています。
 ドラッグストアーの店頭では、「総額表示のみ」(29%)と「本体価格(総額)」(21%)に分かれていますが、これも消費者の意に適ったものとはいえないようです。

◆◇◆ ご注意! 社長の個人的費用 ◆◇◆

 確定申告が終わると本格的な税務調査が再開されます。同族会社の調査では、社長の個人的費用を会社に付け回しているのではないかと疑がわれるケースもあります。
 会社の経費は業務の遂行上、直接必要かどうかで判断されます。社長の個人的費用とされると役員賞与となり損金にならないだけでなく、社長個人に所得税も課せられる事態となります。
 例えば飲食代では、社長以外の役員や従業員と同じ手続きを行い、領収書には接待や打合せの相手先や内容をメモする習慣を付けるようにするなど、疑いを招かないよう日頃から証拠資料の整備や処理方法に万全を期しておきましょう。

◆◇◆ 所得税確定申告 今日が最終日です ◆◇◆

 すでに提出済みでも間違いに気付いたときは、今日(15日)中に「訂正申告」をすればペナルティはありません。明日(16日)以降になると自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで、加算税(10%)はかかりません。
 なにかの理由で確定申告を忘れた場合は、自主的に申告をすれば加算税は5%、税務署に指摘されれば15%になり、ともに延滞税がかかります。なお、税金を納め過ぎたときは、来年の3月15日までは「更正の請求」ができます。





 FAX WEEKLYバックナンバーです    <大阪市中央区の税理士 岡田隆税理士事務所のページへ>