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2004年4月5日(月)

■■-今週のことば-■■  パレートの法則(2対8の法則)

 全商品の20%が80%の売上を作る。全顧客の20%が80%の売上を作る。優先度の高い仕事を片付けると、8割方は終わったことになる。重要なものは僅かしかない。

◆◇◆ 16年度税制改正法案が参院で成立 ◆◇◆

** 損益通算廃止の遡及適用が確定 **

 平成16年度税制改正法案が3月26日、参議院本会議で成立し、4月1日から施行されました。この結果、実務家の間で波紋を呼んだ土地・建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算や繰越控除制度の廃止が、今年1月からの譲渡にさかのぼって適用されることが決まりました。
 住宅ローン減税は、改正前の規模で今年1年間は延長し、その後来年から4年かけて規模を段階的に縮小します。また、年金課税については、65歳以上の公的年金等控除の最低控除額を120万円まで引き下げ、年間所得が1千万円以下であれば一律50万円を所得控除する老年者控除を廃止するなど高齢・高所得者の年金課税が強化されます。

** 中小企業の事業承継の円滑化も **

 中小企業関係の改正項目では、
1.事業承継時の自社株に対する相続税課税価格の10%軽減措置の対象上限を10億円に引上げ、

2.事業承継時に、相続した非上場株式を会社に譲渡した場合、みなし配当とせず、譲渡益課税、

3.欠損金の繰越期間を7年に延長、

4.ベンチャー企業への投資を税制上優遇するエンジェル税制の対象を拡大、

5.中小企業投資促進税制の延長などがあります。

 ほかに、
6.長期保有地の譲渡税率を現行の26%から20%に、短期保有地を同52%から39%にそれぞれ引き下げるなど土地譲渡益課税の軽減、

7.固定資産税の商業地にかかる負担の引下げ(下げ幅は自治体の判断に委ねる)、

8.確定拠出年金の掛け金(拠出額)の非課税上限の引上げ、

9.株式投資信託に関する税負担を軽減などがあります。


◆◇◆ 4月から変わる主な法律など ◆◇◆

*消費税の事業者免税点の適用上限が3千万円から1千万円に引き下げ(法人は16年4月1日以後開始する課税期間、個人事業は17年1月1日以後開始する課税期間)。

*消費税の簡易課税制度の適用上限が2億円から5千万円に引き下げ(同)。
(注)法人は14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高により、個人事業者は15年分の課税売上高により判断されます。

*消費税の総額表示の義務付け始まる。

*改正下請代金支払遅延等防止法(下請法)施行。

*法科大学院(ロースクール)68校が誕生。

*国立大学89校が法人化。


◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆

※新事業年度が始まる企業では、経営方針や営業計画を立案し全員に伝達します。

※労働保険の年度更新の受付が始まります。

※介護保険料が1.11%に改定され4月支給の給与から控除します。

※社員の入退者があれば、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内に手続
きをします。

※新入社員や子女の就職等で扶養親族数に異動があった人から「扶養控除等(
異動)申告書」を受理し賃金台帳等に転記、源泉徴収に備えます。



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