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2004年4月26日(月) | |
■■-休刊のお知らせ-■■ 次週5月3日号は休刊とさせていただきます。次回は5月10日(月)となります。
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◆◇◆ 中小企業者向けの税制措置は? ◆◇◆ ** 内部留保の充実のための措置 ** 中小企業者が事業を行ううえで税制上多くの優遇措置がありますので、改めて眺めてみるのも有意義です。資本金1億円以下の法人事業者は、法人税の税率が所得800万円以下は22%に軽減されているほか、法人事業税の軽減税率や外形標準課税の適用除外、法人住民税の均等割軽減などの特別措置がある ** 事業承継円滑化のための措置 ** 中小企業者の事業承継円滑化のためには、特定事業用宅地は400平方メートルまで、特定居住用宅地は240平方メートルまでの相続税の特例(80%減額)措置があります。 |
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◆◇◆ "少額訴訟"が60万円に引き上げ ◆◇◆ 4月から「少額訴訟制度」の限度額が、30万円から60万円に引き上げられ、債権回収や金銭トラブルなどに利用し易くなりました。
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◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆ ※ゴールデンウィーク中の支払日や納品日を取引先と調整し確認しておきます。 ※3月決算法人は確定申告と納税。赤字の場合でも消費税は課税されるので納税資金の準備も。 ※労働保険の年度更新の締切りは20日(木)。 ※個人住民税特別徴収の通知書が届くので、6月からの特別徴収に備えて賃金台帳などに転記し、一部を本人に交付します。 ※固定資産税や自動車税の納付書が届くので、内容に間違いがないかチェックし納期限を確認。
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