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2004年4月26日(月)

■■-休刊のお知らせ-■■

 次週5月3日号は休刊とさせていただきます。次回は5月10日(月)となります。


◆◇◆ 中小企業者向けの税制措置は? ◆◇◆

** 内部留保の充実のための措置 **

 中小企業者が事業を行ううえで税制上多くの優遇措置がありますので、改めて眺めてみるのも有意義です。資本金1億円以下の法人事業者は、法人税の税率が所得800万円以下は22%に軽減されているほか、法人事業税の軽減税率や外形標準課税の適用除外、法人住民税の均等割軽減などの特別措置がある
ことはよく知られています。
 また、内部留保の充実のために、創業10年以内の中小企業など一定要件のいずれかに該当すれば、留保金課税の適用が停止されます。欠損金の繰越控除はすべての法人が対象ですが、16年度改正で繰越期間が5年から7年に延長されました。

** 事業承継円滑化のための措置 **

 中小企業者の事業承継円滑化のためには、特定事業用宅地は400平方メートルまで、特定居住用宅地は240平方メートルまでの相続税の特例(80%減額)措置があります。
 また、相続で取得した取引相場のない自社株等が一定要件を満たす場合は、株式総数の3分の2以内で、相続税評価額10億円以下の部分について、相続税の課税価格が10%減額されます。非上場株式の相続人が相続税の申告期限後3年以内にその株式をその発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税(最高50%の累進)ではなく、一律20%の譲渡益課税となります。
 中小企業者向けの税制措置は、そのほか、設備投資を行ったときの「中小企業投資促進税制」や試験研究を行ったときの「中小企業技術基盤強化税制」など、いろいろあります。

◆◇◆ "少額訴訟"が60万円に引き上げ ◆◇◆

 4月から「少額訴訟制度」の限度額が、30万円から60万円に引き上げられ、債権回収や金銭トラブルなどに利用し易くなりました。
 少額訴訟とは、
* 原則として1回の審理で即日判決、
* 手続きの費用は安い、
* 簡易で素人でもできる、
* 金銭請求のみが訴訟対象で、60万円以上の債権でも、60万円までの訴えであれば利用できる、
* 申立ては原則、相手方の住所の簡易裁判所、
* 同一裁判所で年10回まで、
* 控訴はできず異議申立のみ、となっています。
 また、簡易裁判所に提起できる一般の訴訟額の上限も4月から改正され、90万円から140万円に引き上げられました。





◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

※ゴールデンウィーク中の支払日や納品日を取引先と調整し確認しておきます。

※3月決算法人は確定申告と納税。赤字の場合でも消費税は課税されるので納税資金の準備も。

※労働保険の年度更新の締切りは20日(木)。

※個人住民税特別徴収の通知書が届くので、6月からの特別徴収に備えて賃金台帳などに転記し、一部を本人に交付します。

※固定資産税や自動車税の納付書が届くので、内容に間違いがないかチェックし納期限を確認。




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