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2004年8月2日(月)

■■-今週のことば-■■  試し出社

 厚労省調べでは、心の病による休職者は約47万人で、中小企業ほど多く年間1兆円の損失。復職する際、無理をさせずに徐々に仕事に慣れるなどの支援が必要。

◆◇◆ 災害にあったときの税務は ◆◇◆

** 雑損控除や徴収猶予が受けられる **

 新潟県・福島県や福井県を襲った集中豪雨では大きな被害が発生し、支援の輪が広がっています。
 税務では、風水害や地震、火災などの災害によって損害を受けた個人は、所得税法に定める雑損控除か災害減免法による軽減免除か、有利な方法を選択して、所得税を軽減することができます。これは、翌年の確定申告で精算されることになりますが、災害発生後に納期限が来る予定納税や給与所得者の源泉所得税については、確定申告前にその減額や徴収猶予を受けることができます。
 損害を受けた法人は、損害額はもちろん、原状回復のための費用(修繕費)であれば損金に算入でき、白色申告者でも赤字の繰越ができます。

** 事業用資産の無償提供も損金算入 **

 では、被害を受けた取引先や得意先に対し災害見舞金や修復費用を送った場合の取扱いは、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内に支払われたものは損金に算入できます。
 同様に、被害にあった商品を無償で新品と交換したり補填するケースや、救援物資の贈呈、後片付けの応援に従業員を派遣するなどの費用、売掛金の一部又は全部を免除する場合も、交際費、寄付金に含める必要は有りません。
 また災害義援金については、一般的な送り先である日本赤十字社やこれに協力する団体に対して支出した費用は「国等に対する寄附金」として一括損金算入(個人の場合は寄附金控除)できます。これに協力する団体には、慈善事業団体、報道機関、商工会議所、同業団体などが挙げられます。

◆◇◆ 消費税の納税資金に気を配る ◆◇◆

 国税庁が公表した「15年度租税滞納状況」によれば、新規発生滞納額、滞納整理中の額ともに5年連続で大幅に減少しましたが、今年4月から消費税の免税点が課税売上高3千万円以下から1千万円以下に、簡易課税の適用上限が同2億円以下から5千万円以下に各々引き下げられました。
 これにより、約130万社(事業者)が免税事業者でなくなり、約50万社(同)が本則課税になるといわれています。そこで、注意が必要なのが赤字でも納税しなければならない消費税の納税資金です。もし滞納すれば、納期限の2月を経過する日まで4.1%(現在)それ以後は14.6%と高率な延滞税が課せられます。



◆◇◆ 8月のチェックポイント ◆◇◆

※暑中見舞状は立秋(7日)までに相手に届くよう、それ以後は残暑見舞いになります。

※夏季休業を実施する企業では、取引先などに日程を連絡するとともに、納品や集金のスケジュール調整をしておきます。

※休業中の防犯体制を再確認しておきます。

※特に、夏季休業明けは肉体的な疲労がたまりやすく労働災害や交通事故を防ぐ対策を。

※今年は台風の当り年?。風水害に備え商品や設備の防水や非常持出しの確認をしておきます。



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