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2004年8月30日(月)

■■-今週のことば-■■  番号ポータビリティ

 携帯電話会社を変えても電話番号を変更せずに使えるようになる。06年に導入予定。ユーザーにとってはメリットが大きいが、電話会社は更なるサービス競争の激化へ

◆◇◆ 報奨金の税務上の取扱いは ◆◇◆

** メダリストへのお祝いは課税・非課税? **

 アテネオリンピックでは連日の金メダルに睡眠不足の方も多かったようですが、メダリストが所属する企業やスポンサーではお祝いに報奨金を出すところもあると思われます。
 ところで、社内提案などで役立つ工夫・提案をした場合や、一時話題になった社内発明などに対しても会社から報奨金が支払われるケースがありますが、受け取った社員の課税関係はどうなるのでしょう。
 まず、メダリストに対する報奨金は、日本オリンピック委員会からの特別賞は「非課税」となっていますが、所属企業やスポンサーから贈られる報奨金は、その選手との契約形態によって、「給与所得」「一時所得」「雑所得」となり、プロ野球選手のような個人事業主であれば「事業所得」となるでしょう。

** 発明にかかる報奨金は譲渡所得か雑所得 **

 社員の発明にかかる報奨金については、社員が職務上有益な発明をして特許権を会社に譲り渡すことで一時に支払われるものは「譲渡所得」、その後特許権から生じる利益に応じて継続して支払いを受けるものは「雑所得」となります。
 また、事務や作業の合理化、経費の節約などに役立つ工夫や考案、商品の企画やアイデアを提案した社員に支払われる報奨金等は、全従業員を対象とした『社内提案制度』があれば「一時所得」(源泉徴収は不要・消費税は課税仕入れ)となります。
 しかし、提案制度が企画部門に限定している場合などは、通常の職務の範囲内であるとみなされ「給与所得」になる可能性があります。
 報奨金の所得区分は難しいケースがありますので、お問い合わせください。


◆◇◆ 経営改善に奇策なし! ◆◇◆

 企業が生き残り繁栄するための「経営改善」に奇策はなく、優先順位をつけて地道に実行することが成功の近道です。【中小公庫 経営情報より】
 経営改善は、自社の問題点を正確に把握するための現状分析から始めます。納期遅れや過剰在庫といった表面化している問題のみを捉えるのではなく、それを引き起こしている真因を特定しなければ根本的な解決になりません。
 そして、実行可能な具体的改善策を作成し、トップの強い意思で実行します。なお、社員との意思疎通を十分に図り、経営への参画意識を高めるなど、反発や士気低下を防ぐ工夫も大切です。


◆◇◆ 9月のチェックポイント ◆◇◆

※9月1日は防災の日。今年は台風や集中豪雨が多発していますので、避難訓練の実施など防災対策を行うと同時に非常持出しの確認を。

※秋の全国交通安全運動は21日から。安全運転の徹底と車両の点検・整備・保険の加入も確認を。

※年末までの資金繰りを再確認して、得意先の信用管理と売掛債権の回収強化を徹底します。

※3月決算法人は、上半期の実績と当初の経営計画との比較分析を行います。

※10月1日から始まる労働衛生週間の準備月間。



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