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2004年12月6日(月)

■■-今週のことば-■■  知的財産信託

 信託業法が改正され、特許権や著作権等の知的財産の取扱いも可能になった。企業が託した権利は信託会社が管理し、侵害した相手との交渉なども行う。年内にも施行。


◆◇◆ 定率減税の廃止など政府税調が答申 ◆◇◆

** 定率減税は18年度までに段階的に廃止 **

 政府税制調査会は11月25日、平成17年度税制改正に向けた答申を公表しましたが、国家財政立て直しのための増税路線が鮮明となっています。
 来年度改正では定率減税の段階的な廃止が盛り込まれました。平成11年度改正に景気対策として導入された定率減税は、所得税では20%(上限25万円)、個人住民税では15%(同4万円)の税額を控除するものです。経済への影響に配慮して、来年度は減税割合を半分にし(実施は18年1月から)、18年度で全廃する案が有力です。

** いよいよ本格化する消費税の議論 **

 また、国・地方を通した税財政改革(三位一体改革)については、地方への税源移譲にあわせた所得税・個人住民税の抜本的な見直しが打ち出されました。具体的な数字は出ていませんが、個人住民税の均等割の税率を現在の5~13%の3段階から10%に一本化し、所得税の最高税率37%を40%に引き上げるとみられています。
 ほかでは、話題となっていた金融所得課税の一体化や環境税などは先送りとなっています。
 注目されるのは、財政健全化のためには消費税率の引上げが必要だと強調されたことです。引上げの際の軽減税率採用の是非やインボイス方式の採用などの検討課題が示され、いよいよ消費税が本格的に議論されることになります。
 現在、税制改正の議論は与党税制調査会に移り、定率減税の縮小・廃止は景気動向への懸念から慎重論も出ており、最終的に政治的な判断に委ねられるようです。


◆◇◆ 個人事業者の方 来年分から変わる消費税 ◆◇◆

 個人事業者の方で、平成15年分の課税売上高が1千万円を超えている場合は、17年分から新たに消費税の申告・納税義務が生じますので、速やかに「課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
 個人事業者の17年分消費税の申告・納税は18年1月~3月とまだ先ですが、「本則課税」で計算するか、前々年(15年分)の課税売上高が5千万円以下であれば「簡易課税」を選択することもでき、17年末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
 なお、仕入控除を証明するための記帳や請求書の保存などが現在以上に大切となります。


◆◇◆ 施行された"高齢者雇用安定法" ◆◇◆

 同法の改正で、企業に定年延長などにより65歳までの雇用の確保が義務づけられました。
 主な内容は、25年度までに段階的に65歳まで定年の引き上げ、継続雇用制度の導入又は定年制の廃止を講じなければなりません。ただし、労使協定等により継続雇用制度の対象者について基準を定めることができます。【18年4月施行】
 解雇等の際に求職活動支援書の交付の義務付け。募集・採用に上限年齢を定める場合は、その理由を提示しなければならない。【16年12月施行】






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