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2005年1月11日(火)

■■- 謹 賀 新 年 -■■

 皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りいたします。
 本年もよろしくお願い申し上げます。


◆◇◆ 今年度の税制改正はこうなる ◆◇◆

** 人材投資促進税制の創設 **

 平成17年度税制改正大綱が公表され、法案は次期通常国会で審議が始まる予定です。定率減税の半減など増税路線が鮮明ですが、数少ない減税の一つに人材投資促進税制の創設があります。
 これは、企業の人材投資を促進するため、教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた企業は、その増加額の25%相当額を法人税額から控除(法人税額の10%を限度)できる制度です。中小企業についてはさらに優遇して、教育訓練費総額に増加率の2分の1(上限20%)を乗じた額の控除(法人税額の10%を限度)を選択的に認めます。

** 中小企業関連の改正 **

 また、中小企業関連では、ベンチャー企業への投資を引き続き促進するため、個人投資家の譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)が2年延長されます。
 そのほか、
1.中小企業支援3法(中小創造法・経営革新法・新事業創出促進法)による支援策を統合・強化する中小企業新事業活動促進法(仮称)の下での税制措置の統合・強化、
2.企業再生支援のため、法的整理や一定の私的整理が行われる場合に、債務企業について、資産の評価損益の計上と期限切れ欠損金の優先利用を認める、
3.出資者の有限責任の確保や株主総会・取締役会などの設置義務がない有限責任事業組合(LLP)の創設、
4.不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化体株式の譲渡益に課税する制度を導入する、
5.NPO法人を税制上優遇する認定NPO法人の認定要件を緩和する、
などの改正項目があります。


◆◇◆ 早めのご準備を! 1月は税務事務が集中 ◆◇◆

 新年早々ですが、1月は税務事務が集中しますので早めのご準備をお願いします。

*法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

*給与支払報告書……複写分も併せて2通とも給与受給者の1月1日現在の住所地を管轄する市町村に提出します。

*償却資産申告書……固定資産税は1月1日現在所有している土地・建物・償却資産に課税される地方税で、このうち償却資産は所有者からの償却資産申告書に基づいて課税されます。

 以上の提出期限は全て1月31日(月)です。

*年末調整の仕上げと源泉徴収票を交付します。



◆◇◆ 違法業者の融資広告にご注意 ◆◇◆

 あたかも中小企業庁や金融庁と関係があるかのように名を騙り、中小企業向け融資についての広告や勧誘を行っている違法な金融業者が横行しています。
 「政府から○○億円の助成金を受けて融資している」、「金融庁が個人の破産や不良債権の増加を防ぐため、債務の一本化を推奨している」等の虚偽の宣伝を行い、「中小企業救済支援協会」等の紛らわしい名前を使用しているケースもあります。甘い融資話には十分注意しましょう。




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