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2005年2月7日(月)

■■-今週のことば-■■  銀行代理店

 金融庁は銀行法を改正し、銀行の委託を受けて預金や融資の仲介などを行う代理店業務をスーパーやコンビニなどの一般企業に解禁する方針。来年夏の実施を目指す。


◆◇◆ 4月から禁止される包括根保証契約 ◆◇◆

** 根保証契約の契約内容を適正化 **

 根保証契約は、中小企業が融資を受ける際に代表者の個人保証などに多用されています。しかし、保証金額や保証期限に定めのない「包括根保証契約」は、保証人が契約時に想定していなかったような金額の代位弁済や、保証人が契約したこと自体を忘れかけたころに行われた融資についてまで、突然代位弁済を求められる場合があります。
 包括根保証契約は、金額・期間について無制限に責任を負うものです。そこで、保証人が過大な責任を負いがちの保証契約(特に根保証契約)についてその内容を適正化するため、包括根保証契約を禁止する内容の民法改正法が昨年11月に成立し、今年4月から施行される予定となりました。

** 極度額や保証期間の制限のないものは無効 **

 改正の主なポイントは、
1.口頭での約束は無効、書面での契約が必要、
2.保証金額の上限(極度額)の定めのない契約は無効、保証人は極度額の範囲内で保証、
3.保証人は、契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみ保証、
4.主たる債務者や保証人が、強制執行や破産手続きの開始決定を受けた場合、死亡した場合には、根保証した保証人は、その後に行われた融資については保証債務を負担しない、などです。
 改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約は無効になりませんが、施行後3年経過しても元本が確定しないものは、3年を経過する日に自動的に元本が確定する経過措置が設けられています。
 今回、改正の対象となった保証は、「主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる」保証になります。


◆◇◆ 今から心がけたい"医療費控除" ◆◇◆

 医療費控除は生計を一にする家族(別居の扶養老親や修学中の子供も可)が支払った医療費の合計から保険などで補填された金額を差し引き、原則年間10万円を超えた金額に適用され、一番所得の高い人にまとめて申告するとお得です。
 年の後半に多額の医療費がかかっても、前半の領収書等が無ければその分の適用を受けることができませんので、今から始めることが大切です。
 医療費控除の対象は、医師等による診察・医薬品等のほか、市販の風邪薬や下痢止め薬、はり師等の費用、指定訪問介護等の利用料、通院のための電車賃等範囲が広いので、関連のありそうな領収書やメモをとりあえず保存しておきましょう。

◆◇◆ 携帯電話に対する補助は給与課税! ◆◇◆

 社員個人の携帯電話を営業マンなどが業務用にも使用しているケースがあります。これに対し、一定額を使用料として手当で支給すれば給与課税になり源泉徴収の対象になってしまいます。
 ただし、利用明細書を提出してもらい実費精算すれば給与にはあたりませんが、プライバシーの問題や手続きが面倒なので実際問題として困難と思われます。通勤手当のように法律上非課税となっているものを除きマイカーの借上げなど難しい問題があります。




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