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2005年2月21日(月)

■■-今週のことば-■■  優 省 列 排

 温暖化防止の京都議定書が2月16日発効。環境保全を優先、無駄を省く、1社でなく列伍を整え、固定観念や常識を排す。21世紀型経営のキーワード。【日経ビジネス】


◆◇◆ 今、脚光を浴びる「第二創業」 ◆◇◆

** 既存事業の"行詰り感"の打開へ向けて **

 信金中央金庫総研の調べによると、既存事業者による「第二創業」が脚光を浴び始め、国の支援政策の動きも活発化してきています。
 「第二創業」とは、「既存事業の見直し・底上げから一歩踏み込んで、既存事業の経営資源を活かしながら、あたかも新規創業のように、新規事業分野に挑んでいくこと」としています。
 新規創業とは異なり、既存事業を抱えたなかでの取り組みに最大の特徴があります。したがって、成功するためには、1.既存事業の持つ"強み"を最大限に活かす、2.事業計画書の作成などを通して取引金融機関など関係各方面の理解と協力を取り付ける、などの対応が不可欠だと指摘しています。

** 「第二創業」の政策的な支援も活発化 **

 国の支援も「中小企業新事業活動促進法(仮称)」の創設をはじめ、国金の「第二創業」を対象とした新たな融資制度や商工会・商工会議所による「第二創業塾」の実施拠点拡大など活発化しています。
 参考に、東京商工会議所の新産業分野開拓委員会が提唱する成功のポイント5ヵ条は、
1.起業家精神を忘れるべからず、
2.トップは強力なリーダーシップを発揮すべし、
3.アンテナ・フットワーク・スピードを発揮すべし、
4.「本業」の本質を見極めよ、
5.最適なマネジメント手法を採択せよ。

 また、陥りやすい失敗回避の5ヵ条は、
1.退路の確保も含めた事業構想を作成すべし、
2.最終ユーザーの顔をしっかりと見つめるべし、
3.人材の確保・育成ツールを確立すべし、
4.資金の調達と運用を工夫すべし、
5.外部資源(支援機関)を活用すべし。


◆◇◆ 相続等で取得した資産の譲渡所得の取得費 ◆◇◆

 国税庁は、相続や贈与で取得した財産を譲渡した場合に、贈与者などの名義を取得者に変更するための費用を、譲渡所得の取得費として認めることを明らかにしました。不動産登記費用やゴルフ会員権の名義書換手数料などがこれにあたります。
 これまでは、取得者が支払ったこれらの費用は譲渡所得の取得費とは認められていませんでしたが、2月1日に最高裁でゴルフ会員権の名義書換手数料を取得費として認める判決があったため、取扱いを改めたものです。
 過去5年間にこのような費用があれば、税務署に更正の請求などの手続きをすることによって所得税が還付されます。


◆◇◆ 詐欺被害は「雑損控除」の対象外 ◆◇◆

 「雑損控除」は、自然災害や盗難・横領による住宅や日常生活に必要な家具・衣類・現金等の損失とそれに関連したやむを得ない支出に対して所得金額から控除することができます。
 ただし、別荘や貴金属・書画・骨とうなど日常生活に通常必要でないものや事業の資産は認められません。また、最近急増している「振り込め詐欺」や恐喝による被害は、被害者の意思が少なからず介在するとして対象外となっていますので、くれぐれも被害にあわないように注意して下さい。





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