2005年2月28日(月) |
■■−今週のことば−■■ ポイズン・ピル(毒薬条項)
敵対的企業買収に対して買収を困難にさせる防御策の1つ。今後、商法改正により外資による買収も増加が予想され、法制化が議論。ニッポン放送買収問題で一段と活発に。
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◆◇◆ 「個人情報保護法」対象外企業も対策を ◆◇◆
** 個人情報保護法の概略 **
企業の経営資源がヒト・モノ・カネに「情報」が加わりましたが、情報の漏洩・紛失・盗難などが相次ぎ犯罪に利用されることもあります。4月1日から、当面5千件を超える個人情報を扱う一定の事業者が対象の「個人情報保護法」が施行されます。
個人情報に該当するものは、氏名・性別・生年月日・映像・音声など特定の個人を識別できる情報とされ、取扱事業者は利用目的を特定し、同意のない個人データを第三者に提供することの原則禁止および本人からの求めに応じて、データの開示、訂正、利用停止等を行わなければならないとしています。
** 心がけたい情報漏洩対策は **
不注意でも情報の流出があれば、取引停止や損害賠償などのほか、信用が大きく損なわれてしまいます。法律の対象外企業でも情報漏洩対策に取り組むことが時代の流れになっています。
まずトップを始め全従業員が情報の重要性を認識し、情報漏れを防ぐ具体的なルールを考えてみます。
例えば、
*情報を扱う書類やパソコンの場所を決め、社外の人の目に触れないようにする。
*情報の入った書類やFDなどの持出しを禁止する。
*郵便やFAXを出すときは、住所やFAX番号の再確認をする。
*必要最低限の情報を管理し、不要になったものは廃棄する。
*万一に備えて損害保険に加入する。
*パソコンを廃棄する時は、データ消去ソフトを使い復元できないようにする。
*重要書類を廃棄する時は、シュレッダーにかける。
*重要書類のコピーを制限するなど。
貴社にあった対策を検討してください。
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◆◇◆ 相続・合併で譲渡制限の株式を取得した場合 ◆◇◆
多くの中小法人では、株式を譲渡するためには取締役会の承認を必要とする株式の譲渡制限を定款で定めていますが、制限可能なのは譲渡の場合だけで、相続や合併といった事由による株式移転を妨げることはできません。
このため、来年4月の施行を目指す新会社法では、定款で相続及び合併による譲渡制限の定めのある株式の移転についても承認の対象とすることが盛り込まれています(相続人等への移転を承認しないときは、会社が株式を買い取ります)。
これにより、相続や合併で会社にとって好ましくない者を排除することが可能になるほか、円滑な事業承継が期待できます。
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◆◇◆ 3月のチェックポイント ◆◇◆
※年度末は年末と並ぶ売掛金回収の好機。売掛残高の確認と請求・集金日又は振込日の確約をしておきます。
※3月1日〜7日は「春季全国火災予防運動」。消火器・避難経路などを確認しておきます。
※年度末で期限切れとなる社員証・契約書などをチェックして更新や延長の手続きをします。
※3月決算法人は、決算対策と納税資金の確認を。
※新入社員の予定のある企業では、入社時に必要な書類等の準備と教育方針を
確定します。
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