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2005年3月14日(月)

■■−今週のことば−■■  金融コングロマリット

 銀行や証券、保険など異なる2業態以上の金融機関で構成する複合企業体のこと。幅広い金融サービスの提供などで相乗効果を狙う。三井住友と大和の合併検討で注目。


◆◇◆ 改正電子帳簿保存の申請は4月から ◆◇◆

** 3万円未満の領収書等の電子保存が可能に **

 e−文書法の施行により電子帳簿保存法が改正され、納品書・送り状・見積書・請求書等及び3万円未満の契約書や領収書の電子保存が可能になりますが、決算関係書類・帳簿・3万円以上の契約書や領収書は引き続き紙による保存になります。
 スキャナ保存(電子保存)をするためには、あらかじめ税務署長の承認が必要ですが、国税庁はこのほど、その手続きの詳細を明らかにしました。
 承認申請の受付は4月1日からですが、承認が下りるまでに5ヵ月(来年度以降は3ヵ月)かかりますので、今年の場合は、例えば申請書受付開始の4月1日に申請書を提出したとしても、承認が下りるのは早くとも9月2日となります。

** 申請にあたっては一定の書類添付が必要 **

 スキャナ保存をするためには、スキャナの一定以上の性能やカラーディスプレイ・カラープリンタの備付け、検索機能の確保などの諸要件が求められます。申請にあたっては、これらの要件を満たしていることを示す書類の添付が必要です。
 具体的には、
1.承認を受けようとする国税関係書類の保存を行うコンピュータ処理システムの概要を記載した書類、
2.同じくコンピュータ処理に関する事務手続きの概要を明らかにした書類(外部委託している場合は、その委託に係る契約書の写し)、
3.申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類を各1部ずつ添付します。
 納品書や請求書などの書類が多く保存に場所やコストがかかっていた企業は、これを機に電子保存を検討されてはいかがでしょうか。


◆◇◆ 年度末です 契約書等のチェックを! ◆◇◆

 事業を行う上で、取引先等と契約書(覚書・念書・協定書も同じ効力)を取り交わすことも多々あります。何事もなければ良いのですが、後日トラブルが発生し、訴訟などになったときは契約書が重要な証拠となります。年度末など1年に1度はチェックをお勧めします。
 契約書は、事業活動の合理的な処理と将来紛争が生じた場合に自己に有利に解決するための証拠保全のために作成するものですから、
例えば、
*自己に不利な取り決めのままになっていないか。
*現在の取引状況と合っているか。
*重要な取り決めが守られているか。
*調印代表者に変更はないか。などをチェックします。


◆◇◆ 自動車税の月割計算の廃止 ◆◇◆

 自動車税は、4月1日現在の所有者に課税される地方税ですが、所有者の変更などで年の途中で県域を越える転出があった場合には、納税済みの自動車税を月割計算で還付を受け、その税額を転入先に納税するという複雑な仕組みになっており、年間200万件以上の還付があります。
 そこで今年度税制改正において、県域を越える転出入については年度末に移転があったものとみなして税額が計算され、平成18年4月以降は月割計算が廃止されることになります。



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