2005年4月4日(月) |
■■-今週のことば-■■ クロスオーバー消費
男性的な商品を女性が使い、若者向けサービスを利用する中高年が増えるなど
これまでターゲットとされていなかった顧客層が予想に反して消費を行っている現象。
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◆◇◆ 平成17年度税制改正が国会で成立 ◆◇◆
** 定率減税を2分の1に縮減 **
平成17年度税制改正は3月30日の参院で可決・成立しました。定率減税については2分の1に縮減することが決まりました。所得税は18年1月から、個人住民税は18年6月徴収分から実施します。ただし、18年度での原則廃止には触れず、景気動向次第ということになります。
住宅ローン減税などの特例について、地震への安全基準に適合する中古住宅を、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)にかかわらず、対象に加えます。
金融・証券税制では、タンス株の特定口座への受入れを17年4月から21年5月まで認めます。ただし、実際の取得価額がわかるものしか認めません。
** 人材投資促進税制の創設 **
企業関連では、人材投資を促進するため、教育訓練費の増加額の一定割合を税額控除する制度、人材投資促進税制が創設されました。中小企業は大企業よりも優遇されます。また、ベンチャー企業に対する投資を引き続き支援するため、個人投資家の譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)が2年延長されました。
ほかでは、1.社会保険料控除の適用に、国民保険料の納付証明書の添付を義務づける、2.パートなど短期就労者に対する住民税の課税強化(給与支払報告書の提出の義務付け)、3.特定口座で管理されていた株式が上場廃止となって無価値化損失が生じた場合は、株式等の譲渡損失とみなす特例、などの改正がありました。なお、地方税法の改正案は3月18日の国会で成立しています。
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◆◇◆ 家族事業の慰安旅行は必要経費? ◆◇◆
春の旅行シーズンですが、慰安旅行は税務上
1.4泊5日以内(海外は現地4泊5日以内)
2.全従業員の2分の1以上が参加
3.金額は社会通念上妥当(1人当たり10万円程度か?)
であれば、必要経費として損金算入ができます。
では、主に家族だけの企業でも上記3要件を満たせば必要経費になるのでしょうか。公私が明確でないので難しい問題ですが、家族旅行と異なるものではないと否認された判例もあります。
しかし、社内規定に慰安旅行の実施を明文化したり、旅行費用を積み立てたり、回数を年1~2回程度にするなど、十分な形式的準備をしておけば必要経費になる可能性があります。
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◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆
※4月分給与から雇用保険料が0.2%引き上げられ、料額表による算出方法が廃
止に。
※原則4月支給の給与から政管健保の介護保険料が1.25%(改正前1.11%)に
引き上げ。
※新入社員は扶養家族がいなくても、子女の就職等で扶養親族数に異動があった人
は「扶養控除等(異動)申告書」を受理し源泉徴収に備える
※社員の入退社があった場合、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内に手続
きを。
※労働保険の年度更新受付開始(5月20日期限)。
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