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2005年4月11日(月)

■■-今週のことば-■■  日本21世紀ビジョン

 内閣府が近くまとめる2030年までに目指す日本の姿。海外との連携を深める「文化創造国家」、時間にゆとりを持って暮らす「時持ち」、「小さな官」の3本柱を提示。

◆◇◆ 源泉所得税関係の改正に注意! ◆◇◆

** 来年から変わる「源泉徴収税額表」 **

 平成17年度税制改正を受けて、国税庁が源泉所得税関係の改正点に注意を促しています。
 第1点目は、平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わることです。定率減税が2分の1に縮減されたことに伴い、来年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引下げを織り込んだものに改められます。

** 国民年金の社会保険料控除に証明書添付 **

 年末調整の際に社会保険料控除を受けようとするとき、これまでは社会保険料を支払った旨の証明書の添付や提示は不要でしたが、今後は国民年金保険料については「保険料控除申告書」に証明書を添付することが義務付けられました。
 この改正は、国民年金保険料を支払っていないにもかかわらず、証明書の添付が不要なことから、社会保険料控除を適用している者がいるとの批判に応えたものです。

** 住宅ローン控除の適用対象の範囲拡大 **

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。

** 老年者控除の廃止 **

 昨年度税制改正で17年分の所得税から老年者控除が廃止されています。給与計算ソフトを使用している場合は、老年者控除の廃止が織り込まれているか、再度確認することが必要です。


◆◇◆ 確定申告を間違っていたときは ◆◇◆

 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、1年以内であれば「更正の請求」ができその請求内容が認められれば、納め過ぎの税金が還付されます。
 税額を少なく申告していたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで済みますが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けると10(15)%の加算税がかかります。
 確定申告を忘れていたときは、自主的に「期限後申告」をすれば延滞税と無申告加算税5%ですが、税務署の指摘を受けた後では15%の加算税が課せらます。
 うっかりに気付いたときはご相談下さい。


◆◇◆ だいこんとなす ◆◇◆

 小さな会社でも、社長の意思を正確に伝えるのは大変です。社内のコミュニケーションを円滑にして、事故やミスを未然に防ぐためには"ほうれんそう(報告・連絡・相談)"をこまめに行うことが大切だといわれています。
 また、社外との間に良好な関係を築くためには"だいこんとなす"が重要になります。「だい」は会社を代表している意識を持つ、「こん」は懇切丁寧に顧客に対応する、「な」はナレッジ(知識)、「す」はスキル(技術)を意味し
ます。




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