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2005年4月25日(月)

■■-休刊のお知らせ-■■

次週5月2日号は休刊とさせていただきます。次回は5月9日(月)号となります。

◆◇◆ 所得税と住民税の抜本的見直し ◆◇◆

** 給与所得控除は縮小の方向 **

 平成17年度税制改正が4月から施行されたばかりですが、政府税制調査会では早くも個人所得課税の抜本的見直しに向けた作業を始めています。
 所得税は、1.給与所得控除の縮小、2.扶養控除の縮小、子育て支援の税額控除、3.退職所得控除の見直しなどが焦点です。
 給与所得控除は平均で給与収入総額の3割程度が控除されていますが、勤務費用としては過大との指摘から縮小し、同時に実額控除を認める特定支出控除制度の範囲を広げ、サラリーマンにも確定申告する道を拓くことが検討されます。また、退職所得控除は終身雇用制の崩壊やパートの急増など雇用形態の多様化でその意義が問われつつあるとしています。

** 住民税は「前年課税」から「現年課税」へ **

 住民税はこれまで国税に基づいて同様の諸控除を採用して課税する"ミニ所得税"といわれていました。しかし、税源委譲後は大きな役割を持つことになり、行政サービスの受益に応じた負担を求める「応益原則」に基づいて課税ベースを広げていくことが考えられます。
 具体的には、現在5・10・13%の3段階の所得割の税率を10%に一本化することや、自治体に年間4000円納めている均等割の引上げなどが検討されます。また、現在は国税の前年分に基づいて課税していますが、それでは本当の担税力が分からないとの指摘から、「現年課税」とすることも検討課題となります。
 所得税・住民税は税率構造や課税最低限が見直され、負担増の波が押し寄せてきそうです。


◆◇◆ 制服の支給は現物給与? ◆◇◆

 地方自治体が背広や靴を支給して話題になっています。企業でも制服、作業衣、事務服を無償で支給または貸与している企業もありますが、給与課税の問題は原則生じません。しかし、背広のように私服としても使用できるものは、現物給与として源泉徴収の対象となっています。
 注意したいのは、制服は使用した時点で損金算入が認められているので、予備の制服を含めて購入した時点では一括損金算入ができないことです。ただし、作業衣に限っては通達で消耗品処理が認められています。なお、制服をデザイナーに依頼したときのデザイン料は、繰延資産に該当し3年で償却することになります。


◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

※連休中の業務日程や納品日などを取引先と調整し確認しておきます。連休で従業員がいないときは、防犯・防災の確認と郵便や新聞等の配達を止めるなど手配しておきます。

※個人住民税の特別徴収は6月から始まるので、納税通知書が届いたら特別徴収に備えて賃金台帳などに転記し、一部を本人に交付します。

※労働保険の年度更新の締切りは5月20日(金)。

※固定資産税や自動車税の納付書が届くので、内容に間違いがないかチェックし納期限を確認。




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