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2005年5月9日(月)

■■-今週のことば-■■  独占禁止法改正

  06年施行。談合やカルテルをした企業への課徴金を引き上げる。また、再犯企業は5割加算、自主申告には課徴金を減免する制度などを新設。抜本改正 は28年ぶり。

◆◇◆ 定年の引上げ・継続雇用の義務化 ◆◇◆

** 来年4月から高年齢者雇用安定法の改正で **

 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月から年金支給開始年齢の段階的引上げにあわせて、1.定年の引上げ、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めの廃止、いずれかの措置を講ずることが事業主に義務づけられます 。
 定年の引上げは、平成18年4月~62歳、19年4月~63歳、22年4月~64歳、平成25年4月からは65歳と年金支給開始年齢にあわせて段階 的に引上げます。
 継続雇用制度には、定年に到達した者を引き続き雇用する「勤務延長制度」 と、いったん退職させた後再び雇用する「再雇用制度」があります。
 雇用条件についは、高年齢者の安定した雇用の確保が図られるものであれば 、必ずしも本人の希望に合致した職種・労働条件を求めておらず、短時間労働 や隔日勤務なども可能ですので、企業の実情に合った制度を導入することができます。

** そろそろ考えたい、定年延長か継続雇用か **

 定年の引上げを検討する場合には、賃金・退職金等の原資に留意し、年功型賃金体系・退職金の算定基礎の見直しや、人事の硬直化が進まないような体制 にする必要があります。
 継続雇用は、本人に働く意志があれば柔軟に対応できる制度なので多くの企業が採用するようです。そこで、高齢者のキャリア・技能を活かすことのできる職場環境を作ることが求められます。
 なお、労使協定の努力をしたにもかかわらず協議が調わないときは、中小企業では平成23年3月までは就業規則等で基準を定めることができます。

◆◇◆ 名目上の監査役への賞与も損金不算入 ◆◇◆

 社長や専務などの役員に対する不相当に高額な報酬や賞与の全額が損金不算入となることは良く知られています。ところが、意外と知られていないのは「 監査役」に対する取扱いです。
 特に中小企業では、社長の奥さんや親族の名前を借りていることも珍しくありませんが、税務上、法人が正規の手続きを経て監査役に選任した者は、名目だけのものであっても、役員と同様にその賞与は全額が損金不算入となります 。
 また、取締役営業部長などの使用人兼務役員の使用人分賞与は損金算入できますが、使用人が監査役の場合では、使用人兼務役員となることはできず、支払われた賞与は損金不算入になります。

◆◇◆ 会議での発表は結論を最初に ◆◇◆

 会議などで営業計画や企画の提案を発表するときに、そこに至る前の説明が長いと"うんざり"して、最後に"結論"がでたころには"ほっと"して終わってしまいます。
 ですから、最初にポイントを明確に列挙して結論をだすことで、聞き手にとって理解し易いものなり、余談や雑談も活きてきます。
 結論を最初にもってくる話し方・伝え方を、朝礼や普段の打ち合わせ・商談のなかで意識してトレーニングすることが大切です。



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