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2005年5月16日(月)

■■-今週のことば-■■  "ネット発"書籍

 ベストセラー「電車男」をはじめ、インターネット上の掲示板やブログ(日記風簡易ホームページ)に書き込まれた内容をそのまま書籍化したものが次々と出版されている。

◆◇◆ 消費税の中間申告 ◆◇◆

** 前課税期間の年税額48万円超は中間申告 **

 消費税においては、前課税期間の年税額が48万円を超える場合は、年税額に応じて1~11回の中間申告・納付が必要になります。具体的には、年税額が「48万円超400万円以下」は年1回、「400万円超4800万円以下 」は年3回、「4800万円超」は年11回となります。
 留意したいのは、ここで判定に使われる年税額は国税のみということです。
ですから、地方消費税を含めたところでは、60万円以下の事業者については中間申告が必要ないことになります。中間納付税額は、例えば年1回であれば 、前課税期間の消費税額の1/2に1.25倍した金額になります。

** 課税期間の短縮の特例 **

 ところで、中間申告は、前課税期間の年税額が基になりますので、業績が大幅に低下した場合などは預かる消費税も当然少なくなり、前期の納税実績との差額を事業者側で手当てしなければならなくなることもあります。
 そこで、消費税法では、課税期間の短縮の特例という制度が設けられています。これは、通常は1年の課税期間を、税務署長に届出書を提出することによって、1ヵ月ごとか3ヵ月ごとに短縮することができる特例です。そうすると 、年1回だった還付制度が、課税期間(確定申告回数)に応じて年に数回受けられるようになります。事務処理に手間がかかることになりますが、資金繰り上のメリットも大きくなります。
 新たな消費税の課税事業者は、今回の申告では中間申告の必要はありませんが、今後の申告では必要となるケースもありますので、ご留意ください。

◆◇◆ 収益をもたらす顧客の見極めが重要 ◆◇◆

 2005年版中小企業白書では、販路開拓の課題について分析しています。
 新規開拓においては、製品は優秀でも「信用力が無い」等の仕事内容以外の要素で苦慮している企業も多く、特許やISO、大学との連携など対外的信用力をつけることや、「自社ブランド」の価値向上が販売促進に効果的であるとしています。
 また、既存の顧客に対しては、惰性に流された取引や全ての顧客を維持しようとすれば、収益性を低下させる場合もあり、どのような顧客が収益をもたらすかを見極め、顧客から選ばれると同時に顧客を選ぶことも必要だとしています。

◆◇◆ お詫びの仕方も危機管理 ◆◇◆

 JR西日本の脱線事故で会社幹部の謝罪の仕方に批判が寄せられています。
不良品がでた、納期が遅れた、社員が事故を起こしたなど、社長がお詫びをしなければならない場面は必ずあります。
 突然のことで、逃げたり、誤魔化したりすれば火に油を注ぐことになります。お詫びの仕方も重要な危機管理の一つですから、万一に備え普段から心がけておきましょう。

★5月20日(金)は、労働保険の年度更新手続きの締切日です。★


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