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2005年5月23日(月)

■■-今週のことば-■■  中小企業の育児休業に支援金

 厚労省は、育児休業の取得実績のない中小企業(100人未満)から取得者が出た場合に100万円、2人目の取得者には70万円を助成する制度を来年度から実施予定。

◆◇◆ 継続雇用制度の導入で奨励金 ◆◇◆

** 継続雇用制度奨励金の要件は **

 高年齢者雇用安定法が改正され、来年4月から定年の引上げ、継続雇用制度の導入などが事業者に義務付けられますが、避けて通れない問題ですので、早めの対応が求められます。
 厚生労働省では同制度の導入・実施に要する経費として「継続雇用制度奨励金」が用意されており、多くの企業が奨励金を受給しています。
 受給できる第1回の対象は、1.雇用保険の適用事業主、2.労働協約又は就業規則で61歳以上の定年延長等の実施又は希望者全員の65歳以上までの継続雇用制度の導入、3.1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の労働者がいる、のいずれにも該当する場合です。継続雇用制度を設けた日の翌日から6ヵ月以内に申請します。
 第2回以降は、同制度を引き下げない、同制度の適用を受けた人を解雇していない、同制度の適用を受けた人が1名以上いること、となっています。

** 支給申請は都道府県高年齢者雇用開発協会 **

 支給金額は企業規模と導入する制度で異なり、最大5回まで下記の金額が支給されます。
*企業規模1~9名は、64歳までの定年延長等…35万円×1~4年、65歳以上の定年延長等…45万円×1~5年、定年延長等以外の継続雇用制度…30万円×1~5年。
*企業規模10~99名は、75万円×1~4年、90万円×1~5年、60万円×1~5年です。企業規模100名以上、300名以上、500名以上の区分もあり支給金額が異なります。
 都道府県高年齢者雇用開発協会で申請を受け付け、独立行政法人高齢・障害者支援機構で支給します。

◆◇◆ 自動車重量税の廃車還付制度でQ&A ◆◇◆

 今年の1月から使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度がスタートしています。これは、使用済自動車の不法投棄の防止やリサイクル促進という観点から、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について、 車検残存期間に対応する自動車重量税が還付される制度です。
 その廃車還付制度について、国税庁は、同庁HP上に説明コーナーを設け、そのなかで納税者からのよくある質問をQ&A形式にまとめ掲載しています。
Q&Aは、税金の還付や還付申請の手続き、自動車重量税の廃車還付制度などに関するよくある質問を25項目にまとめたものです。

◆◇◆ 3月法人は株主総会と役員変更手続きを ◆◇◆

 例えば3月決算法人では、この時期に株主総会を開催しなければなりません。議事録などを作成して済ませるケースもありますが、万一の揉め事が起きた場合の備えにもなりますので、商法に則った株主総会を開催することをお勧めします。
 なお、取締役の任期は2年・監査役は4年ですが、変更だけでなく重任の場合も2週間以内に登記をします。これを怠ると過料(刑事罰)を課せられたり、5年以上放置すると休眠会社とみなされ会社が消滅することもあります。



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