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2005年6月13日(月)

■■-今週のことば-■■  恩賜たばこ廃止へ

 両陛下や皇太子殿下が地方訪問の際や皇居の清掃参加者などに贈る、菊の紋章が入った煙草。喫煙率低下などを背景に来年度末で支給をやめ、菓子などに変更する方針。

◆◇◆ 精算課税制度を事業承継に活用 ◆◇◆

** 昨年比6千件増え8万4千件が利用 **

 平成15年度税制改正で導入された相続時精算課税制度は今年で2回目の申告を迎えましたが、国税庁のまとめでは、同制度を利用して平成16年中の贈与を行った件数が昨年より6千件多い8万4千件に達したことがわかりました。
 同制度は、65歳以上の親(住宅取得資金では年齢制限なし)から20歳以上の子どもへの贈与は、非課税枠2500万円(住宅取得資金では3500万円)、非課税枠を超える部分は一律20%の税率での課税などと、一般の贈与に比べ優遇して生前贈与を促すものです。最終的な課税は、相続時点で精算することになります。
 贈与財産の内訳をみると、同族会社株式などの非上場株が中心となっていることから、事業承継に活用されていることがうかがえます。

** 3割が住宅取得資金の特例適用 **

 申告した8万4千件のほとんどが同制度の非課税枠である2500万円以内の贈与でしたが、非課税枠を超えたことで納税した件数は全体の約5%にあたる4千件と少数でした。しかし、前年より6%増えており、その申告納税額も18%増加して244億円となっています。1人あたりの平均では587万円を納税したことになります。
 また、非課税枠が1000万円多い住宅取得資金に係る特例の適用者は、相続時精算課税制度適用者全体のほぼ3割にあたる2万7千件を占めており、同制度の狙いであった住宅取得促進にも寄与しているとみられています。住宅ローン減税は今年から段階的に縮小されますので、駆け込み需要で今年も精算課税制度の利用者が増えそうです。

◆◇◆ 所得税関係の改正と適用時期は ◆◇◆

 税制改正は改正年度と適用時期が異なることが多いので、所得税関係の主なものを整理します。

◎平成16年度の改正で17年分から適用……*老年者控除の廃止(個人住民税は18年度) *青色申告特別控除(55万円から65万円に引上げ)。

◎17年度の改正で17年分から適用……*国民年金等の社会保険料控除に証明書の添付が必要 *住宅借入金等特別控除の中古住宅の範囲が拡大。

◎17年度の改正で18年分から適用……*定率減税の引き下げ(2分の1に縮減) *青色申告書を提出する個人事業者の人材投資促進税制の創設(法人は17年4月以後開始する事業年度から)。

◆◇◆ 夏季賞与を考える ◆◇◆

 大企業の賞与は過去最高と報道されていますが、中小企業では業績・地域・規模等で大きく異なります。同業者や商工会議所などの地域情報も参考にして、限られた賞与資金を、業績や貢献度を公平に評価して配分することで、仕事へのやる気を引き出したいものです。
 賃金を抑制して業績を賞与・一時金に反映させる企業が増える傾向があります。また賞与は、月例賃金と比べ残業等の割増賃金や退職金の計算基礎に算入されないなどのメリットもあります。


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