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2005年7月19日(火)

■■-今週のことば-■■  事業継続計画(BCP)

 自然災害やテロなど不測の事態が発生した場合、速やかに復旧し、事業を再開する方法などを策定した計画。大規模な災害が多く発生しており、必要性が高まっている。

◆◇◆ 新会社法 既存の有限会社はどう対応 ◆◇◆

** 法人の56%、143万社が対象 **

 我が国の法人は、有限会社 143万社(56%)、株式会社 104万社(41%)、合名・合資・その他会社は8万社(3%)あります。〔国税庁・15年度法人企業の実態から〕
 先月成立した「新会社法」は、原則来年4月に施行されますが、法人数の過半数を占める有限会社を廃止して新しい株式会社法制に一本化します。

** 施行後に株式会社に移行する **

 最低資本金が撤廃されるので、増資をせず現在の資本金のままで株式会社に移行することができますが、取締役・監査役に任期(定款で定めれば最長10年)が必要となり、厳格な適用はないとはいえ計算書類の公告義務も生じます。
 また、株式譲渡制限会社(株式の譲渡に会社の承認が必要と定款で定め、好ましくない株主を排除できる会社)になれば、取締役会の設置は任意となり、取締役会を置かない会社の取締役は1名以上(1名でもよい)になります。
 取締役会を置く会社は取締役は3名以上必要で、会計参与(税理士等が取締役と共同して計算書類の作成を行う)を置けば監査役の設置は任意です。
 なお、商号の変更による登記等の費用、加えて社印・印刷物・通知等のコストもかかります。

** そのまま有限会社として存続する **

 既存の有限会社が、株式会社への移行を希望しなければ、何もしなくてもそのまま有限会社(特例有限会社)として存続できる経過措置があります。
 会社法施行後、直ちに選択しなければいけないわけではないので、移行か存続かをよく検討した上で、ご判断下さい。

◆◇◆ 事業承継時の不安は将来性 ◆◇◆

 東京都信金協会が実施した後継者問題についての調査(回答11593)によると、事業承継時の問題点として「事業の将来性」や「取引先との信頼関係の維持」、「後継者の力量」などを多く挙げています。後継者に求める能力・資質は、「企画力・実行力・先見性・洞察力」などです。
 また、後継者の有無は「すでに決まっている」が3割で、希望する後継者は「子ども(娘婿を含む)、配偶者」が6割を占めています。
 スムースな事業承継は、後継者の決定とトップの引退時期を明確にした上で、具体的な取り組みをすることが大切といわれています。

◆◇◆ 新事務年度が始まり税務調査も本格化 ◆◇◆

 税務署の定期人事異動の発令が7月10日にありました。17事務年度が始まり新体制での本格的な税務調査が始まります。
 税務署から調査をしたい旨の連絡があったときは、調査の目的・日時・担当部門・調査官の氏名を聞きすぐ連絡してください。都合が悪ければ打ち合わせをして日時の変更もできます。
 また、現金商売など例外的に事前連絡なしに調査にくる場合もありますが、身分証明書を確認の上すぐ連絡してください。


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