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2005年8月22日(月)

■■-今週のことば-■■  預金者保護法

 キャッシュカードの偽造・盗難による不正引き出しの被害補償を金融機関に原則として義務付ける法案が成立。被害者の預金者に過失がなければ全額補償。06年2月施行。

◆◇◆ 銀行の中小向け融資姿勢が改善 ◆◇◆

** 「積極的」が「消極的」を大きく上回る **

 政府・日銀が先日、景気の「踊り場」脱却をそろって表明しましたが、金融機関の中小企業向けの融資姿勢も改善されつつあるようです。
 金融庁が今年5月に実施した「中小企業金融モニタリング調査」では、金融機関の最近3ヵ月の融資姿勢について、「積極的になった」と「やや積極的になった」との回答割合が計32%となって、「消極的になった」と「やや消極的になった」の計7%を大きく上回りました。
 また、金融機関を業態別にみると、「積極的」との回答は、「地銀・第二地銀」(35%)や「信金・信組」(34%)、「政府系金融機関」(36%)で3割を超えているのに対し、「主要行」では14%と半分以下の割合にとどまっているのが目立ちます。
 なお、「消極的」は少数ですが、具体的な内容としては、「新規融資拒否に関するもの」(31%)、「担保・保証に関するもの」(26%)、「融資の審査手続きに関するもの」(19%)などが挙げられています。

** 欠かせない「格付けアップ」への努力 **

 金融機関の与信・債権管理の方法が、担保・保証から「信用格付制度」に変化しており、格付けの評価が低ければ融資を受けられなかったり、高い金利を要求されることもあります。
 格付けを上げる第一歩は、毎日の正しい会計処理と毎月の試算表を社長が分析することで、自社の長所は伸ばし、問題点があれば時間をかけて改善することです。そして、社長の想いや行動を数字に表した決算書(財務諸表)を金融機関の融資担当者に説明し評価してもらいます。

◆◇◆ 会社設立は来春以降が"お得"です ◆◇◆

 個人事業主や起業を目指して会社設立をお考えの方は、新会社法の施行(来春4月か5月)を待った方が、費用や手間が省かれ設立にかかる時間も短縮されるのでお得です。
 会社設立に関する主な改正点は、1.最低資本金規制の撤廃(1円の資本金でもよい)、2.発起設立の「払込金保管証明」が不要になり、残高証明でよいので手続きが簡素化される、3.取締役は1人でもよいので、親戚・友人などに頼まなくてもよい、4.類似商号に関する規制が撤廃されるので、会社設立の登記がスムースになる、5.現物出資がし易くなり、個人事業の法人成りが容易になる、などが挙げられます。

◆◇◆ 貸倒処理した売掛金が回収できたときは ◆◇◆

 取引先の業績不振などで売掛金が回収できないときの貸倒処理の要件には、「売掛債権の貸倒れの特例」があり、1.継続的取引を行っていた債権者と取引停止後1年以上が経過、2.同一地域での売掛債権の総額が、再三督促しても支払いがなく、かつその額が旅費等取立費に満たない場合、共に備忘価額を残すことで貸倒損失に計上できます。
 この貸倒処理をした後の期に売掛金が回収できたときは、「償却債権取立益」勘定で処理し、回収した年度に「利益」として計上します。


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