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2005年8月29日(月) | |
■■-今週のことば-■■ 48DVD |
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◆◇◆ 政党や候補者に寄付をしたときは ◆◇◆ 衆議院選挙が公示され投票日は9月11日ですが、支持する政党や候補者に政治献金をする方や法人もあることでしょう。** 個人の政治活動に関する寄付金は ** 個人が政党・政治資金団体・一定の公職の候補者など政治資金規正法による 寄付をしたときは、1.「特定寄付金」に該当し、【計算式:所得金額の30%又は特定寄付金 の額のいずれか少ない金額-1万円=寄付金控除額】所得から控除されます。 2.「政党等寄付金特別控除」【計算式:(政党等に対する寄付金の合計額 -1万円)×30%=税額控除額】税額から控除されます(注:寄付金の合計 額は原則所得金額の30%相当額が限度、特別控除額は所得税額の25%相当 額が限度)。 1、2のどちらか有利な方を選ぶことができます。 なお、控除を受けるためには、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金( 税額)控除のための書類」を申告書に添付することが必要です。 ** 法人の場合は ** 法人の政治献金は、一般の寄付金(見返りを求めない支出)として扱われ、
資本金等の金額、所得の金額の応じた一定の限度額の範囲内で損金に算入でき
ます。また、所属する業界団体などを通じて、臨時会費などの名目で支払う場
合もありますが、使途が政治献金であれば一般寄付金として処理します。 |
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◆◇◆ 中小企業の継続割合は87% ◆◇◆
中小企業庁が平成16年9月時点で実施した「中小企業実態基本調査」によると、3年前に事業を行っていた435万社のうち、継続して事業を行っていた企業は379万社、継続割合は87%でした。内訳は、法人が145万社(93%)、個人が234万社(84%)となっています。
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◆◇◆ 万一の被災・事業継続のための対策を ◆◇◆
9月1日は防災の日です。地震や風水害で万一会社が被災したときに、事業を再開・継続するために最低限必要な業務に優先順位をつけ、復旧のために必要な人員と時間を想定します。
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