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2005年10月03日(月) | |
■■-今週のことば-■■ うるう(閏)秒 |
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◆◇◆ 罰則が強化される労災保険未手続事業所 ◆◇◆
** 労災保険は事業主も加入できる ** 労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、原則として1人でも労働者(一定のパート・アルバイトを含む)を雇用している事業主は、加入が法律で義務付けられています。なお、事業主、自営業者、家族従事者などは労災保険に加入できないことになっていますが、労働者と同様の業務を行う中小事業主や一人親方等は任意の特別加入制度があります。この制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託することが要件になります。 ** 故意の未手続は給付額全額を徴収 ** 現在、労災保険の適用事業所でありながら未加入は、54万事業所と推定されていますが、未加入でも労働者保護の観点から被災者や遺族には保険給付が行われる仕組みになっています。そこで、厚生労働省は11月から労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度を強化します。これにより、事業主が労災保険の加入手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合は、遡って労働保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額を「故意」の場合は100%、「重大な過失」の場合は40%を事業主から徴収することになります。 なお、「故意」に手続きを行わないとは、行政機関から指導等を受けたのもかかわらず加入していないこと。「重大な過失」とは、指導等を受けていないものの適用事業となって1年を経過しても加入手続きをしていない場合を指します。 未手続事業主の方は、イザという時のために加入を考えてはいかがですか。 |
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◆◇◆ 原油高影響企業にセーフティネット貸付 ◆◇◆
原油価格の高止まりによる原材料や輸送コストなどの上昇が、中小企業に影響を及ぼしています。
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◆◇◆ 10月のチェックポイント ◆◇◆
※納税証明書の偽造事件多発を受けて、国税の納税証明書台紙が10月3日から新しくなります。
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